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家畜共済 診療費の一部負担について
  • お知らせ

家畜共済 診療費の一部負担について
 令和2年1月1日から共済掛金期間が始まる疾病傷害共済は、診療費の1割を組合員が負担することになります。

  • これまで初診時に組合員が頭数に応じて負担していた初診料の負担はなくなります。
  • 新たに初診料が点数化されて技術料と薬価に加算されて診療費が決定します。
  • 診療費の1割を組合員が負担することになります。
  • 令和元年12月31日以前に加入している組合員には適用されません(これまでと同じです)。
  • 共済組合は、組合員の自己負担分を差し引いた金額を共済金として、代理受領委任状を提出した指定獣医師並びに診療センター獣医師・嘱託獣医師や組合員に直接支払うことになります。
  • 組合員に負担いただく診療費については、後日改めて「家畜共済病傷事故支払通知書」にてお知らせいたします。
半相殺減収総合短縮方式

※共済組合は病傷事故診断書について、形式審査と内容審査を行い、損害額を認定します。
 形式審査では、提出書類・個体情報・引受情報・免責事由・診療点数などを確認します。
 内容審査では、診療内容・検査内容・医薬品使用などの審査を行います。

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
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