園芸施設共済 制度改正のポイント
- お知らせ
園芸施設共済の制度が見直され、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始するものから適用となりました。改正内容は以下のとおりとなります。 | |
1 | 短期加入を廃止し、 未被覆期間も補償対象になりました |
共済責任期間は原則1年間になりました。 これまでは被覆期間が1年未満の場合は、被覆期間に合せて短期(1年未満)の加入が可能でしたが、改正後は短期加入を廃止し、未被覆期間を含めた共済責任期間を1年間とする補償になりました。(ただし、始期(終期)を統一する場合は、短期加入が認められます。) これは、近年多発している異常災害で未加入期間の園芸用ハウスに損害が発生することも多く、補償の対象にならないことから、補償を拡大しました。 共済責任期間が1年となることで共済掛金のご負担が大きくならないように、未被覆期間の共済掛金率は被覆期間の共済掛金率とは別に設定しています。 |
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2 | 共済掛金の国庫負担限度額を 1億6千万円に引き上げました |
共済掛金の50%は国庫負担があります。その限度額は、組合員ごとに共済金額の合計が8千万円まででしたが、今回の改正では限度額が2倍の1億6千万円まで拡大しました。 これにより、大型の園芸用ハウスの補償はよりご負担が軽減されます。(ただし、復旧費用に係る共済掛金については、改正後も国庫負担は適用になりません。) |
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3 | 小損害不填補の基準が見直され、 選択できるようになりました |
園芸用ハウスが被害を受けた際は棟ごとに共済金の算定をしますが、支払の基準となる金額を見直しました。 これまでは共済金支払の基準となる金額は「損害額が3万円又は共済価額の10%を超える金額」でしたが、改正後は「損害額が3万円又は共済価額の5%を超える金額」に引き下げられました。 さらに共済金支払の基準となる金額に、10万円及び20万円が新設されました。 |
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4 | 収入保険と園芸施設共済 |
園芸施設共済にハウス本体(被覆材を含む。)と施設内農作物に加入されている方が収入保険に加入される場合は、ハウス本体は園芸施設共済に加入し、施設内農作物は収入保険に加入することになります。 |
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5 | 制度改正に係る注意事項 |
平成31年1月1日以降に開始する共済責任期間は1年となりますので、加入の際には1年の期間で被覆している期間と被覆していない期間を申込時に申告していただくことになります。 加入後に加入内容(被覆期間・未被覆期間)に変更がある場合は、速やかにNOSAI福島各支所に連絡願います。 加入内容に変更があった場合、変更の連絡が無く被害が発生したときは、共済金のお支払いができないことがありますのでご注意願います。 |
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