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園芸施設共済 集団加入による割引措置を新設しました
  • お知らせ

 令和元年6月1日より園芸施設共済の集団加入による共済掛金等の割引措置を新設しました。
1-1 共済掛金の割引措置
 次の3要件に合致する加入者の掛金率を5%割引いたします。
(要件)
⑴加入資格者が構成員となっている団体において、園芸施設共済へ加入する旨の取り決めを行うこと並びに一斉加入受付の実施及び特定園芸施設の補強・保守管理に取り組むことについて、組合と協定を締結していること。
⑵園芸施設共済の加入割合が一斉加入受付前より増加するとともに、加入割合が8割を超えること。
⑶一斉加入受付により園芸施設共済に加入申込みを行うこと。
1-2 事務費賦課金の割引措置
 組合と協定を締結した団体の一斉加入受付により、加入者の事務費賦課金を次のように割引いたします。
⑴10人以上の構成員が一斉加入受付を行った場合  割引率…20%
⑵5人以上10人未満の構成員が一斉加入受付を行った場合  割引率…10%
特定の園芸施設の共済掛金の割引措置
 プラスチックハウスⅡ類のうち、骨格の全部が31.8㎜以上の径のパイプにより造られている施設(40―2型)を割引いたします。
 割引率…15%
補償範囲の選択による割引措置
⑴古い園芸施設の補償を必要としない場合について、耐用年数が2・5倍を超えた園芸施設は、一括加入の対象から除外できます。
小損害不填補基準額の追加
 3万円または共済価額の20分の1、10万円、20万円のコースのほかに「50万円」及び「100万円」が追加されます。
 ただし、適用は令和元年9月1日からとなります。
集団加入等による掛金等の割引措置に係るQ&A

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