反社会的勢力への対応要領
(目的)
第1条 この要領は、反社会的勢力との関係遮断に向けた体制整備等の必要な事項について定める。
(反社会的勢力の定義)
第2条 この要領で反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいう。
(1)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して、経済的利益を追求する集団又は個人
(2)暴行、傷害、脅迫、恐喝又は威圧等の暴力を用いて、不当な要求行為をする集団又は個人
(基本方針)
第3条 この組合は、反社会的勢力との関係の遮断及び同勢力からの不当な要求に対する拒絶を基本方針として掲げ、次の各号に掲げる取組みを行う。
(1)反社会的勢力との関係を未然に遮断するため、契約書等に暴力団排除条項を規定するなど、反社会的勢力との関係を有することを防止する。
(2)いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には、資金の提供及び不適切な取引は行わない。
(反社会的勢力対応統括責任者)
第4条 反社会的勢力による不当な要求が発生した場合の対応を統括する責任者(以下「統括責任者」という。)は、総務部長とする。
2 統括責任者は、反社会的勢力への対応を行ううえで、必要に応じて関係部署を指定し、協力を求めることができる。
3 統括責任者は、反社会的勢力による被害を防止するため、関係部署と連携して反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積する。
4 関係部署における反社会的勢力への対応責任者(以下「部署責任者」という。)は、支所長並びに関係部署の部長(または家畜診療センター所長)とする。
(連絡・報告手順)
第5条 反社会的勢力に係る問題が発生した揚合、統括責任者は、直ちに部署責任者に連絡・相談を行うとともに、部署責任者と連携して、速やかに事実関係を調査する。
2 統括責任者は、部署責任者とともに、参事及び組合長に前項の内容を報告し、問題解決に向けた必要な対応を行う。
(組織としての対応)
第6条 反社会的勢力による不当な要求が発生した場合、統括責任者及び部署責任者のみに対応させることなく、役員が適切に関与して、次の各号に基づき、組織として適切に対応する。
(1)反社会的勢力による不当な要求に係る情報を、速やかに役員及び顧問弁護士に報告し、役員の適切な指示・関与のもとで対応を行う。
(2)積極的に警察、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行う。
(3)前号の場合で、脅迫又は暴力行為の危険性が高く、緊急を要するときには、直ちに警察に通報を行う。
(4)あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行う。
(5)統括責任者及び関係部署の職員の安全を確保し、その支援に努める。
(再発防止策)
第7条 統括責任者は、前条の対応結果を踏まえ、部署責任者と協議、連携して再発防止策を講じ、これを参事及び組合長に報告し了承を得なければならない。
(理事会への報告)
第8条 反社会的勢力からの不当要求に関する内容が、この組合の業務運営に重大な影響を与える場合は、その処理対応のてん末を理事会に報告する。
(記録簿への記録・保存)
第9条 統括責任者は、反社会的勢力から不当要求に関する処理対応のてん末及び再発防止策を、記録簿により記録・保存する。
附 則
第10条 この要領の改正は、理事の過半数によって定める。
第11条 この要領は、平成28年7月12日から実施する。