カスタマーハラスメント基本方針
福島県農業共済組合
福島県農業共済組合(以下「組合」という。)は、組合員その他利害関係者(以下「組合員等」という。)の皆さまに対し真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より良いサービスを提供することを心掛けております。
一方で、組合員の皆さまからの要求や言動の中には、常識の範囲を超え、職員の人格を否定されるような言動、暴力、セクシュアルハラスメント等を受けることもあります。これらの行為は、職員の尊厳を著しく傷つけるものもあり、メンタルの不調や職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題と考えております。
組合は、職員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対して、誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
1 カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「組合員等の皆さまからの要求・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により職員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
2 カスタマーハラスメントに該当する行為
組合では、以下のような行為を組合及び職員が受けた場合、カスタマーハラスメントとして取り扱います。
(1)身体的な攻撃(暴力、傷害、わいせつ行為)
(2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
(3)威圧的な言動
(4)土下座の要求
(5)SNSやインターネット上での誹謗中傷
(6)その他、職員の尊厳を著しく損なう行為
3 カスタマーハラスメントへの対応
(1)カスタマーハラスメントに関する知識、対処方法の職員への周知を行います。
(2)カスタマーハラスメントと判断される言動が認められた場合、職員を守るため毅然とした対応を行い、必要によりご対応をお断りさせていただく場合があります。
(3)悪質なカスタマーハラスメントや犯罪行為と判断した場合は、警察・弁護士などと相談の上、厳正に対応します。