農業災害対策事業(果樹特別対策)について
- お知らせ
令和8年5月13日・14日の降ひょうにより、被害を受けた果樹の収量・品質の確保と次年度以降の再生産に必要な病害防除、着果調整、樹勢管理等についいて、令和8年5月13日以降に追加で行う以下の作業に係る経費を県が補助します。
- 摘果作業
- 夏季・秋季せん定作業
- 病害防除作業
- 追肥(葉面散布)作業等
【採択要件】
- ひょう害による被害割合が30%以上となったほ場であること。
- 事業実施主体は、果樹共済または収入保険へ加入している、または加入を確約した農業者と委託契約を結んでいること。
- 委託先となる農業者は、当該収入に関し適切に確定申告を行うこと。