収入保険の保険料納付期限が延長されます!
- お知らせ
災害救助法適用地域の「収入保険」保険料納付期限延長について
福島県は、台風19号の甚大な被害により災害救助法の適用を受けました。(北塩原村、西会津町、湯川村、昭和村を除く福島県全域)
「収入保険」では、適用地域に住所がある方の保険料納付期限を3ケ月間延長することにしました。すでに、農業共済(家畜、園芸施設、建物、農機具)では被災組合員の復旧へ向けた支援の一環として、掛金の払込み期限延長措置が実施されています。
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