果樹共済の損害評価の方法が変わります
- お知らせ
果樹共済の損害評価の方法が変わります | |
これまで被害が発生したときの損害評価は、損害評価員が被害の発生したすべての樹園地を損害評価して損害割合等を算定してきました。 これからは、加入者の方から被害申告の時に被害樹園地ごと及び品種ごとの見込収穫量を申告していただきます。 |
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「農家申告抜取調査」と呼びます 被害申告があった樹園地から、3分の1程度(3樹園地以下の場合はすべて)の樹園地を、被害の状況等を勘案し任意に抽出し、農家申告抜取調査による損害評価を行います。 加入者の方から申告いただきました見込収穫量と、農家申告抜取調査による見込収穫量から、その差を修正率として算出し、抜取調査対象とならなかった被害申告樹園地の見込収穫量を修正します。 ただし、同じ樹園地であっても品種によって収穫時期が異なれば、農家申告抜取調査を2回以上に分けて行い、修正率は各回ごとに算出します。 |
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申告する見込収穫量とは? 加入者の方が申告する見込収穫量は、「生食用果実」と「加工用果実」のそれぞれに分けた見込収穫量の総量を自己申告していただくことになります。 「生食用果実」とは、福島県青果物標準出荷規格に基づき、市場等の取引に供し得る果実としており、正常果実を指します。「加工用果実」とは、品位が劣り「生食用果実」にならないものの、加工用には用いることができる果実で、調整果実を指します。 果樹共済では「加工用果実」のうち2割(調整係数)を収穫量として扱い、残りの8割を被害果実と同様に減収量として扱います。被害により果肉に及ぶ損傷や腐敗があり、損害等が著しく、廃棄される果実は被害果実であり、申告は不要となります。 |
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適用はいつから? 農家申告抜取調査は、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する引受から適用されます。短縮方式は、本年3月から共済責任期間が開始しており農家申告抜取調査を行います。一般方式は、来年産(令和2年産)から農家申告抜取調査が適用されます。 なお、収穫皆無樹園地については農家申告抜取調査ではなく、全ての収穫皆無樹園地の損害評価を行います。 半相殺特定危険方式は、農家申告抜取調査が適用されませんので従前の損害評価の方法となります。 |
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