農機具共済

ホーム > 事業紹介 > 農業共済制度とは > 農業共済制度 > 農機具共済

加入できるもの(共済目的)

○加入資格者の所有又は管理する未使用の状態で取得された農機具であって、新調達価額(標準小売価額)が5万円以上のもの。

○中古で購入した農機具(他人が使用したのち取得した農機具)は、付保割合条件付実損てん補特約を付帯して加入できます。

加入資格者とは

  • 水稲又は麦の耕作、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
  • 果樹、畑作物共済において、その共済目的の種類としている果樹、農作物につき栽培又は養蚕の業務を営む者
  • 特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営む者
  • 建物又は農機具を所有する者で農業に従事する者

農機具共済の種類と支払対象の事故(共済事故)

火災共済

火災共済

総合共済・更新共済(火災共済の補償も含む)

総合共済・更新共済

農機具の種類等一覧

補償期間(共済責任期間)

火災共済・総合共済

加入者から共済掛金等の払込みを受けた日(共済証券にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日)の午後4時から1年間です。

更新共済

3年から7年の期間で農機具の耐用年数の範囲内で選択した期間です。

未使用の状態で取得してから1年以上経過した農機具については、当該農機具の耐用年数からすでに経過した年数(1年に満たない端数月は切り捨て)を差引いた年数の範囲内の期間になります。

補償金額(共済金額)

火災共済・総合共済

1台当たり新調達価額を上限に5万円~2,000万円まで1万円単位で加入できます。

更新共済

1台当たり新調達価額を上限に5万円~2,000万円まで1万円単位で加入できます。
共済掛金を積み立てて減価共済金(満期共済金)を受け取ることができます。
(ただし、共済金額が上限となります。)

特約による補償

付保割合条件付
実損てん補特約
 火災共済、総合共済に付帯して加入することで、新調達価額(標準小売価格)に対しての加入割合(約定割合)を選択して加入いただくことで、共済金額まで実損てん補する特約です。
中古購入農機具は、この特約を付帯しなければ加入することができません。
○約定割合は30%~100%まで、10%刻みに加入申込み時に選択できます。
○この特約を付けた場合の共済金額は、下記の金額が上限となります。
①新品で購入した農機具…標準小売価格
②中古で購入した農機具…購入額又は時価額のいずれか低い額
臨時費用担保特約 火災共済、総合共済、更新共済それぞれに付帯して加入できます。
○臨時費用共済金
災害共済金とは別に、その損害に伴う臨時の費用として、共済金額に損害割合の10%を乗じた額を臨時費用共済金として支払います。

○傷害費用共済金
共済事故により死亡又は後遺障害を被ったとき又は入院加療を要したときは、臨時費用共済金のほかにこれらに伴う費用に対して支払います。
○臨時費用共済金 = 共済金額 ×(損害割合×10%)
○傷害費用共済金 
・死亡、後遺障害の場合(被害の日から200日以内)
 1名ごと1回の事故につき共済金額の30%又は50万円のいずれかの低い金額
・入院加療30日以上を要した場合
 1名ごと1回の事故につき共済金額の5%又は20万円のいずれかの低い金額
傷害費用共済金支払いの対象者は、加入者、加入者と同じ世帯に属する親族、加入者の使用人となります。
地震等担保特約 火災共済、総合共済、更新共済それぞれに付帯して加入することができます。
地震等(地震及び噴火並びにこれらによる津波)によって損害が発生した場合に地震等災害共済金を支払います。
ただし、損害の額が新調達価額の5%に満たない場合は支払対象となりません。
地震等災害共済金
(50%縮小担保による支払)
損害の額 ×
(共済金額 × 50%)
新調達価額
自動継続特約 火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入することができます。
この特約を付した農機具は、満了する契約内容と同じ内容で契約を自動継続いたします。
中古購入農機具の場合にあっては、購入価額又は継続時の時価額を基準とした額で継続されます。
なお、共済責任期間中に農機具を入替えした場合でも適用されます。

共済掛金

火災共済・総合共済

共済掛金共済金額×掛金率

更新共済

共済掛金= (共済金額×掛金率) + (減価共済金額×減価共済掛金率)

共済掛金表

火災共済

加入共済金額 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 1,000万円 1,500万円
共済掛金 特約なし 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 12,000 18,000
臨費特約 1,330 2,660 3,990 5,320 6,650 13,300 19,950
地震等特約 2,450 4,900 7,350 9,800 12,250 24,500 36,750
臨費+地震等 2,580 5,160 7,740 10,320 12,900 25,800 38,700

総合共済

無事故割引・有事故割増料率制度の基本等級(8等級)の金額です。
加入共済金額 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 1,000万円 1,500万円
共済掛金 特約なし 5,200 10,400 15,600 20,800 26,000 52,000 78,000
臨費特約 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 60,000 90,000
地震等特約 6,226 12,452 18,678 24,904 31,130 62,260 93,390
臨費+地震等 7,026 14,052 21,078 28,104 35,130 70,260 105,390

更新共済(初年度の金額)

上段・基本掛金/下段・臨費特約付き
加入の組合せ 共済責任期間
加入共済金額万円 加入減価共済金額万円 3年 5年 7年
100 50 175,192 10,8792 80,342
175,992 10,9592 81,142
100 339,100 206,300 149,400
339,900 207,100 150,200
200 100 350,385 217,585 160,685
351,985 219,185 162,285
150 514,292 315,092 229,742
515,892 316,692 231,342
200 678,200 412,600 298,800
679,800 414,200 300,400
500 100 384,240 251,440 194,540
388,240 255,440 198,540
250 875,962 543,962 401,712
879,962 547,962 405,712
500 1,695,500 1,031,500 747,000
1,699,500 1,035,500 751,000
1,000 400 1,424,110 892,910 665,310
1,432,110 900,910 673,310
700 2,407,555 1,477,955 1,079,655
2,415,555 1,485,955 1,087,655
1,000 3,391,000 2,063,000 1,494,000
3,399,000 2,071,000 1,502,000
1,500 500 1,808,350 1,144,350 859,850
1,820,350 1,156,350 871,850
1,000 3,447,425 2,119,425 1,550,425
3,459,425 2,131,425 1,562,425
1,500 5,086,500 3,094,500 2,241,000
5,098,500 3,106,500 2,253,000

加入共済金額と加入減価(満期)共済金額の組合せは、加入者の希望に応じたものにできます。
地震等担保特約を付帯することもできます。

無事故割引・有事故割増料率制度について

1.全ての加入機種(総合共済のみ)1台ごとに共済金支払いの有無により、掛金の割引・割増を行います。

2.初めて加入される場合は、基本等級(8等級)が設定されます。

3.前2年間に割増対象事故の共済金のお支払いがなかった場合、無事故割引が適用され、等級が下がります。

4.割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み・その他稼働中の事故(稼働中における火災・破裂・爆発を含む)としています。

5.前責任期間中に共済事故によって支払いがあった場合は、掛金が異なる場合があります。

災害共済金のお支払い

お支払する共済金は、新調達価額に対する加入共済金額の割合によって異なります。

災害共済金の支払例

災害共済金 損害の額 ×
共済金額
新調達価額

例:新調達価額500万円のトラクターが衝突して、修理代が50万円の場合

格納中以外の事故の削減割合10% 注1)
50万円×10%=5万円
50万円-5万円=45万円(損害額)
注1)共済事故の内容により削減割合が適用されます。

共済金額500万円(臨時費用担保特約付)に加入の場合

災害共済金
45万円×500万円/500万円=45万円
臨時費用共済金
45万円×10%=4.5万円

共済金額250万円(臨時費用担保特約付)に加入の場合

災害共済金
45万円×250万円/500万円=22.5万円
臨時費用共済金
22.5万円×10%=2.25万円

中古購入額250万円(付保割合条件付実損填補:約定割合50%)で加入の場合

災害共済金
45万円×250万円/500万円×50%=45万円

農機具事故発生時の注意事項

①農機具事故発生日から1年以内に復旧(修理または買い替え)しない場合は、時価損害額での支払いとなります。

②契約期間中に加入農機具を買い替えた場合は必ずご連絡ください。(加入機種変更の連絡がない場合、共済事故があっても共済金の支払い対象になりません。)

共済事故により修理した部品の保存をお願いします。
共済事故の確認の際、事故状況の聞き取り、損害部品、事故原因となった現物(異物の巻き込みをした物等)を確認します。修理した部品は確認まで保存しておいてください。

共済事故の内容により削減割合が適用されます。(注1)

表1

通常すべき点検整備、保守・管理及び操作を行っていれば損害の防止又は軽減をすることができたと認められる場合 削減割合(%)
整備・点検不良により生じた共済事故 30%
搬送時又はトレーラー等に積み込み、積み降ろし時の共済事故 40%
運転席を離れている間に機体が動き出したことによる共済事故 50%
公道上での法令違反等により生じた共済事故 100%

表2

事故形態により、損害の防止又は軽減をすることができたと認められる場合 削減割合(%)
格納場所以外で発生した盗難による盗取又はき損 20%
作業機がぬかるみにはまり、引き上げる際機体に生じた損害 30%
収穫物の巻き込みにより生じた損害 30%

表3

損害の額を削減する部位又は部品 削減割合(%)
コントロールボックス、コンピュータ、センサー類 30%
ジョイント類 30%
アイドラー等走行部 40%
刈刃、受刃、ナイフ等類 40%
クローラ 50%

表4

損害の額を削減する共済事故 削減割合(%)
格納中以外の事故 10%

(注1)削減割合が適用される共済事故事由が複数ある場合は、表1から表3の中で最も高い削減割合及び表4を合算して適用する。

事故発生後すぐにNOSAIにご連絡ください。

事故発生の連絡が遅れますと共済金の一部又は、全額が支払対象になりません。

通知の延滞期間 削減割合
1 事故発生後3か月以上 10%
2 損害発生通知の遅延により損害評価が不可能な場合
又は損害を復旧している場合(注2)
100%

(注2)共済事故であり、損害箇所の修理証明書、損害部品、損害箇所の写真の提供があった場合は、この限りでない。

支払いできないものがあります

支払対象外部品

  • オイル(エンジン、ミッション、油圧、HST、ブレーキ等)グリス、ラジエーターの不凍液
  • ウォーターポンプ
  • バッテリー、バッテリー液
  • タイヤ、チューブ
  • ベルト類(Vベルト、搬送、駆動、かき込み(突起付き)ベルト等)
  • ゴムホース、素材が金属でないパイプ類(燃料パイプ、ラジエーターホース、油圧ホース等)
  • クリーナー(エアー、オイル等)、フィルター、エレメント、ストレーナー類
  • ヒューズ(ヒュージブルリンク含む)、電球類
  • 爪(耕耘爪、植付爪)
  • タイン(レーキ、ヘーベーラー等)
  • ソレイドバルブ
  • セルモーター

支払対象外損害

  • 故意もしくは重大な過失、又は法令違反によって生じた損害
  • 共済事故以外の原因で生じた損害
  • 故障・欠陥・金属疲労・摩耗・腐食・さび・その他自然消耗等による損害
  • 消耗部品のみに生じた損害
  • 点検整備費用
  • 使用目的が農作業ではない事故
  • 損害の額が新調達価額の100分の5に相当する金額、又は1万円のいずれか低い額に満たない場合

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F