建物共済

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加入できるもの(共済目的)

①加入資格者の所有又は管理する建物

②①の建物に附属する畳、建具、その他の従物及び電気・ガス・水道・暖房・冷房設備その他これらに準ずる建物の附属設備

③①の建物に附属する門・垣根・塀、その他の工作物

④①の建物に収容されている家具類及び小農機具で加入資格者の所有又は管理するもの(加入資格者と同じ世帯に属する親族が所有又は管理するものを含みます。)

⑤建物総合共済加入の建物に収容されている米、麦、大豆

加入資格者とは

  • 水稲又は麦の耕作、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
  • 果樹、畑作物共済において、その共済目的の種類としている果樹、農作物につき栽培又は養蚕の業務を営む者
  • 特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営む者
  • 建物又は農機具を所有する者で農業に従事する者

建物共済の種類と支払対象の事故(共済事故)

火災共済

総合共済

補償期間(共済責任期間)

加入者から共済掛金等の払込みを受けた日(共済証券にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日)の午後4時から1年間となります。

補償金額(共済金額)

項目 加入基準 備考
火災共済 一棟につき家具類等を含め最低5万円から最高6,000万円まで1万円単位で加入できます。 建物については建物自体の共済価額が限度になります。
●新価特約を付さない場合
共済価額は、現時点の建物の時価額(減価償却された価額)となります。

●新価特約を付した場合
共済価額は、現時点で同じ物を新しく建てるのに要する額(再取得価額)となります。
総合共済 一棟につき家具類等を含め最低5万円から最高4,000万円まで1万円単位で加入できます。

同じ建物を火災共済と総合共済の両方に加入する場合、合わせて1億円が限度額となります。(通算限度額)

共済金額の自動復元
補償期間内に2回以上の共済事故が発生した場合でも、損害割合が80%未満の事故であれば加入時の契約額で算出した補償金(共済金)をお支払いします。
(ただし、補償期間中に復旧された建物です。)

特約による補償

新価特約 火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入できます。
加入条件があります。
建物共済は、建築してからの年数に応じて減価償却した額を差引いた残りの額(時価額)をもとに補償しますが、現在引き受けた建物と同じ建物を再建築するのに必要な額(再取得価額)での補償となります。
臨時
費用
担保
特約
臨時
費用
共済金
火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入できます。(10%、20%、30%から選択)
建物等に支払う共済金(損害共済金)とは別に、損害共済金の10〜30%を加入状況に応じ臨時費用共済金として支払います。
1事故、1建物ごとに250万円を限度
死亡・後遺障害費用
共済金
火災等の事故により被害の日から200日以内に死亡又は後遺障害を被ったときに、臨時費用共済金のほかに1名ごと共済金額の30%を死亡・後遺障害費用共済金として支払います。
1事故、1名ごとに200万円を限度
小損害実損
てん補特約
損害額が30万円以下の小損害の場合、実損害額を補償します。(地震は除く)
<<1棟当たり1,000万円以上加入の場合に付帯して加入できます。>>
収容農産物
補償特約
総合共済に付帯して加入できます。対象となる農産物は米、麦、大豆の3品目です。対象事故は火災、風水害、地震等総合共済で対象となる事故になります。
※ただし、盗難は対象となりませんのでご注意願います。

Aタイプ(補償期間は加入者が申し出た開始日から120日以内)
共済掛金1口-1,000円
Bタイプ(補償期間は1年間)
共済掛金1口-3,000円
費用共済金
不担保特約
火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入できます。
この特約を付すと、主契約に含まれている費用共済金(「残存物取片付け費用共済金」、「地震火災費用共済金」、「特別費用共済金」、「損害防止費用共済金」、「失火見舞費用共済金」、「水道管凍結修理費用共済金」)の支払いができなくなります。
自動継続特約 火災共済、総合共済に加入するときに付帯して加入できます。
契約内容のまま自動的に10年を限度として継続します。2年目以降の申込手続きが不要となります。

共済掛金

共済掛金共済金額×共済掛金率
共済掛金率は、建物の構造や用途によって異なります。

共済掛金表

火災共済(上段:臨費特約付き(20%)/下段:基本掛金)
構造 一般造 耐火造B 耐火造A
目的 加入額万円 建物・家具類 建物・家具類 建物・家具類
建物の種類 住宅、物置、
農作業場、
土蔵など
1,000 12,000
10,500
6,700
5,900
3,300
2,900
販売店舗・倉庫、
併用住宅、
事務所など
1,000 18,900
16,600
10,000
8,800
3,300
2,900
飲食店、
加工場など
1,000 40,500
35,600
19,100
16,800
5,600
4,900

※小損害実損てん補特約付契約加算額 1,230円

総合共済(上段:臨費特約付き(20%)/下段:基本掛金)
構造 一般造 耐火造B 耐火造A
目的 加入額万円 建物・家具類 建物・家具類 建物・家具類
建物の種類 住宅、物置、
農作業場、
土蔵など
1,000 33,600
30,100
28,900
26,000
25,800
23,400
販売店舗・倉庫、
併用住宅、
事務所など
1,000 39,700
35,400
31,800
28,500
25,800
23,400
飲食店、
加工場など
1,000 58,900
51,900
39,900
35,500
27,900
25,100

※小損害実損てん補特約付契約加算額 2,960円

補償金(共済金)

損害共済金

共済価額に対する加入共済金額の割合によって異なります。
加入共済金額を限度に損害共済金を支払います。

火災共済 支払比較例
共済価額
2,000万円
全焼
損害額 2,000万円
半焼
損害額 1,000万円
共済金額が
共済価額の80%以上
(2,000万円加入)
損害共済金 = 損害額
2,000万円 1,000万円
共済金額が
共済価額の80%未満
(1,000万円加入)
損害共済金 = 共済金額
1,000万円
損害共済金 = 損害額 ×

共済金額(1,000万円)
(共済価額(2,000万円)×80%)

=625万円

総合共済 支払比較例
共済価額
2,000万円
共済金額
1,000万円
事故の種別 支払共済金 損害共済金の計算
風水害
雪害
土砂崩れ
等の事故
1,000万円
損害額(1,000万円) ×

共済金額(1,000万円)
共済価額(2,000万円)

損害割合80%未満の場合
損害額から共済価額の5%又は1万円のいずれか小さい額を差引きます

地震
噴火
津波の事故
500万円
損害額(2,000万円) ×

共済金額(1,000万円)×50%
共済価額(2,000万円)

損害割合が5%以上が支払対象となります。家具類、小農機具は損害割合が70%以上が支払対象となります。

費用共済金

損害共済金に加えて支払います。
費用共済金不担保特約を付けた契約では対象となりません。

費用共済金の種類 費用共済金の内容 火災共済 総合共済
残存物取片付け費用
共済金
損害共済金が支払われる場合で、取壊し費用、取片付け清掃費用、搬出費用に対して支払います。
(損害共済金の10%を限度)
地震火災費用共済金 地震・噴火等を原因とする火災が生じ、半焼以上(損害割合20%以上)のときに支払います。
(共済金額の5%)
×
特別費用共済金 火災や自然災害(地震等を除く)により全損(損害割合80%以上)になったときに、代替住宅への仮住い費用や緊急の生活費などを補うために支払います。
共済金額の10%(1建物200万円を限度)
損害防止費用共済金 消火活動のために使用した消火剤等の買い替え・詰め替え費用など、損害の防止・軽減のために支出した費用があった場合に支払います。

損害防止軽減費用の額 ×

共済金額
共済価額×80%

(損害防止軽減費用を限度)

失火見舞費用共済金 加入物件から出火し、他人の所有するものに焼損や汚損等が生じた場合に支払います。
50万円×被災世帯の数
(1事故:共済金額の20%を限度)
臨時費用担保特約
の種類
臨時費用担保特約の内容 火災共済 総合共済
臨時費用共済金 損害共済金の10〜30%を臨時費用共済金として支払います。
(1事故、1建物ごとに250万円を限度)
死亡・後遺障害
費用共済金
火災等による事故の日から200日以内に死亡又は後遺障害を被ったときに、臨時費用共済金に加えて1名ごと共済金額の30%を支払います。
(1事故、1名ごとに200万円を限度)
水道管凍結修理
費用共済金
建物の専用水道管が凍結により破損した場合の復旧に要する費用に対してお支払いいたします。(パッキンのみに生じた損害を除く。)給排水設備に生じた事故による水ぬれ損害は、別途共済金としてお支払致します。
(1事故ごとに10万円を限度)

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F