家畜共済制度改正のポイント
- お知らせ
家畜共済では、平成31年1月以後開始する 共済責任期間から、次の事項が変更されます。 |
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死廃事故と病傷事故の取扱い | ||
死亡廃用共済(死廃事故)と疾病傷害共済(病傷事故)は別々に加入でき、さらに補償割合も別々に選択できるようになります。 | ||
死廃事故における家畜の資産価値 | ||
搾乳牛や繁殖牛など固定資産的家畜の死廃事故における資産価値は、従来通り、共済掛金期間(1年間)の始期の資産価値を用いて評価されますが、日々価値が増加する肥育牛などの棚卸資産的家畜の死廃事故における資産価値は、始期ではなく、事故発生時の資産価値で評価します。 | ||
牛白血病の取扱い | ||
と畜場で発見された牛白血病による事故は、共済に加入している農業者から家畜商が購入した場合も、農業者自らが出荷した場合と同様に、共済金の支払対象となります。 | ||
待期間の取扱い | ||
家畜共済加入者間で取引された家畜は、待期間(導入等、一定期間の事故が支払対象にならない期間)の適用が除外されます。 なお、家畜共済加入を確認するためには、「個人情報に関する同意書」の提出が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。 |
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異動通知の廃止 | ||
家畜の異動の度に、異動を申告する現在の方式は廃止されますが、代わりに、期首に年間の飼養計画を申告していただきます。 | ||
診療費の自己負担 | ||
2020年1月以後に開始する疾病傷害共済では、初診料を含めた診療費全体の1割が自己負担となります。 それまでの期間の疾病傷害共済では、従来どおり、病傷事故支払限度額までお支払いいたします。 |
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