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園芸施設共済制度改正のポイント
  • お知らせ

 平成30年4月1日から農業保険法が施行され、園芸施設共済の制度が見直されました。改正後の制度は、共済責任期間が平成31年1月1日以降に開始するものから適用となります。
 改正内容は、以下のとおりとなります。
皆さまにお知らせします
1 短期加入を廃止し、
未被覆期間も補償対象になります。
 共済責任期間は原則1年間になります。
 これまでは被覆期間が1年未満の場合は、被覆期間に合せて短期(1年未満)の加入が可能でしたが、改正後は、短期加入を廃止し、未被覆期間を含めた共済責任期間を1年間とする補償になります。(ただし、共済責任期間の始期(終期)を統一する場合は、短期加入が認められます。)
 近年多発している異常災害ではこの未加入期間の園芸用ハウスに損害が発生することが多くなり、補償の対象にならないことから、補償の拡大を図った改正になります。
 共済責任期間が1年となることで共済掛金の負担が大きくならないように、未被覆期間の共済掛金率は被覆期間の共済掛金率とは別に設定されます。
未被覆期間も補償対象になります
2 共済掛金の国庫負担限度額が1億6千万円に引き上げられます。
 共済掛金の50%は国庫負担があります。その限度額は、組合員ごとに共済金額の合計が8千万円まででしたが、今回の制度改正では限度額が2倍の1億6千万円までとなります。
 大型の園芸用ハウスの補償はより負担が軽減されます。
 (ただし、復旧費用に係る共済掛金については、改正後も国庫負担は適用になりません。)
園芸施設共済に共済金額1億円で加入の場合
3 小損害不填補の基準が見直されます。
 園芸用ハウスが被害を受けた際は棟ごとに共済金の算定をしますが、支払の基準となる金額が見直されます。
 これまでは共済金支払の基準となる金額が「損害額が3万円又は共済価額の10%を超える金額」でしたが、制度改正後は「損害額が3万円又は共済価額の5%を超える金額」に引き下げられます。
 さらに共済金支払の基準となる金額に、10万円及び20万円が新設されます。
小損害不填補基準の見直し
4 被覆材の評価額等が見直されました。
 平成30年4月1日以降に共済責任期間が開始する一般軟質フィルム、耐久性軟質フィルム、耐久性硬質フィルムの標準価額及び耐用年数が見直しされ、補償内容がより充実しています。
5 収入保険と園芸施設共済
 園芸施設共済にハウス本体(被覆材を含む。)と施設内農作物に加入されている方が収入保険に加入される場合は、施設本体は園芸施設共済に加入し、施設内農作物は収入保険に加入することになります。
6 制度改正に係る注意事項
 平成31年1月1日以降に開始する共済責任期間は1年となりますので、加入の際には1年の期間で被覆している期間と被覆していない期間を申告していただくことになります。
 加入後に加入内容(被覆期間・未被覆期間)に変更がある場合は、速やかにNOSAI福島各支所に連絡願います。
 加入内容に変更があった場合、変更の連絡が無く被害が発生したときは、共済金のお支払いができないことがありますので注意願います。
加入内容に変更がある場合は必ずご連絡ください。
園芸用ハウスの被害イメージイラスト

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
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