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水稲の損害評価が始まります!
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水稲の損害評価が始まります!
 今年もまもなく水稲の収穫が始まる時期となります。これからは、台風などの風水害やイノシシなどによる鳥獣害、イモチ病やカメムシなどの病虫害などが心配されます。
圃場を十分に見回り、選択されている補償割合で減収が見込まれる場合は、忘れずに被害申告をしてください。
◆損害評価とは…
被害申告のあった圃場ごとの共済減収量(支払対象となる減収量)を算出するための収量調査です。調査結果は、お支払いする共済金を決める基礎となります。
◆被害申告は…
自然災害(風水害、干害、冷害など)のほか、病虫害や鳥獣害などによる減収が対象となります。
減収が見込まれる場合は、水稲損害通知票に、品種名・災害の種類・発生月日・見込単収を記入し、押印の上、申告してください。
◆お願いと注意点
1補償割合を確認する
水稲共済は収量の補償です。加入している引受方式や補償割合により、それぞれ補償内容が異なります。
被害状況(収量)を把握し、補償割合と照らし合わせて、減収が見込まれる場合は申告してください。
また、地域インデックス方式(※)に加入している場合は、共済事故による減収が見込まれる場合に申告してください。
※農林水産省で公表している統計単収を用いて共済金を支払う方式です。

2被害申告は定められた日時と場所で
組合員の皆さまには、被害申告の日時及び受付場所などをお知らせしますので、必ず指定された受付日時に被害申告をしてください。
また、NOSAI部長さんが取りまとめをする場合は、期日までに提出をお願いします。

3立て札は目立つ場所に
立て札の設置は、圃場の確認や評価に大変重要です。稲穂より高く、圃場の道路側など、わかりやすい位置に立ててください。
立札の立て方ポイント!
◆損害評価の流れ
被害申告のあった圃場については、慎重に調査を行い、適正かつ公平な評価に努めています。
損害評価の流れ
◆共済金のお支払い
一筆方式は、耕地ごとの減収量が支払開始損害割合(基準収穫量の3割または4割、5割)を超えたとき、半相殺方式は、農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の2割または3割、4割)を超えたとき、全相殺方式は、農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えたとき、地域インデックス方式は、農家ごと及び農林水産省発表の市町村別統計データごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごと及び統計データごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えたとき、その超えた分について共済金が支払われます。
共済金お支払いの一例

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
ユニックスビル6F