農機具共済

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災害共済金のお支払い

お支払する共済金は、新調達価額に対する加入共済金額の割合によって異なります。

災害共済金の支払例

災害共済金 損害の額 ×
共済金額
新調達価額

例:新調達価額500万円のトラクターが衝突して、修理代が50万円の場合

格納中以外の事故の削減割合10% 注1)
50万円×10%=5万円
50万円-5万円=45万円(損害額)
注1)共済事故の内容により削減割合が適用されます。

共済金額500万円(臨時費用担保特約付)に加入の場合

災害共済金
45万円×500万円/500万円=45万円
臨時費用共済金
45万円×10%=4.5万円

共済金額250万円(臨時費用担保特約付)に加入の場合

災害共済金
45万円×250万円/500万円=22.5万円
臨時費用共済金
22.5万円×10%=2.25万円

中古購入額250万円(付保割合条件付実損填補:約定割合50%)で加入の場合

災害共済金
45万円×250万円/500万円×50%=45万円

農機具事故発生時の注意事項

①農機具事故発生日から1年以内に復旧(修理または買い替え)しない場合は、時価損害額での支払いとなります。

②契約期間中に加入農機具を買い替えた場合は必ずご連絡ください。(加入機種変更の連絡がない場合、共済事故があっても共済金の支払い対象になりません。)

共済事故により修理した部品の保存をお願いします。
共済事故の確認の際、事故状況の聞き取り、損害部品、事故原因となった現物(異物の巻き込みをした物等)を確認します。修理した部品は確認まで保存しておいてください。

共済事故の内容により削減割合が適用されます。(注1)

表1

通常すべき点検整備、保守・管理及び操作を行っていれば損害の防止又は軽減をすることができたと認められる場合 削減割合(%)
整備・点検不良により生じた共済事故 30%
搬送時又はトレーラー等に積み込み、積み降ろし時の共済事故 40%
運転席を離れている間に機体が動き出したことによる共済事故 50%
公道上での法令違反等により生じた共済事故 100%

表2

事故形態により、損害の防止又は軽減をすることができたと認められる場合 削減割合(%)
格納場所以外で発生した盗難による盗取又はき損 20%
作業機がぬかるみにはまり、引き上げる際機体に生じた損害 30%
収穫物の巻き込みにより生じた損害 30%

表3

損害の額を削減する部位又は部品 削減割合(%)
コントロールボックス、コンピュータ、センサー類 30%
ジョイント類 30%
アイドラー等走行部 40%
刈刃、受刃、ナイフ等類 40%
クローラ 50%

表4

損害の額を削減する共済事故 削減割合(%)
格納中以外の事故 10%

(注1)削減割合が適用される共済事故事由が複数ある場合は、表1から表3の中で最も高い削減割合及び表4を合算して適用する。

事故発生後すぐにNOSAIにご連絡ください。

事故発生の連絡が遅れますと共済金の一部又は、全額が支払対象になりません。

通知の延滞期間 削減割合
1 事故発生後3か月以上 10%
2 損害発生通知の遅延により損害評価が不可能な場合
又は損害を復旧している場合(注2)
100%

(注2)共済事故であり、損害箇所の修理証明書、損害部品、損害箇所の写真の提供があった場合は、この限りでない。

支払いできないものがあります

支払対象外部品

  • オイル(エンジン、ミッション、油圧、HST、ブレーキ等)グリス、ラジエーターの不凍液
  • ウォーターポンプ
  • バッテリー、バッテリー液
  • タイヤ、チューブ
  • ベルト類(Vベルト、搬送、駆動、かき込み(突起付き)ベルト等)
  • ゴムホース、素材が金属でないパイプ類(燃料パイプ、ラジエーターホース、油圧ホース等)
  • クリーナー(エアー、オイル等)、フィルター、エレメント、ストレーナー類
  • ヒューズ(ヒュージブルリンク含む)、電球類
  • 爪(耕耘爪、植付爪)
  • タイン(レーキ、ヘーベーラー等)
  • ソレイドバルブ
  • セルモーター

支払対象外損害

  • 故意もしくは重大な過失、又は法令違反によって生じた損害
  • 共済事故以外の原因で生じた損害
  • 故障・欠陥・金属疲労・摩耗・腐食・さび・その他自然消耗等による損害
  • 消耗部品のみに生じた損害
  • 点検整備費用
  • 使用目的が農作業ではない事故
  • 損害の額が新調達価額の100分の5に相当する金額、又は1万円のいずれか低い額に満たない場合

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F