加入できるもの
加入方法
タイプ1~4の中から1つ選んで加入できます。
撤去費用と復旧費用は全てのタイプに追加加入できます。
※加入の申込みは施設園芸用の施設1棟ごとになりますが、所有する棟(附帯設備・施設内農作物)すべてを加入していただきます(一括加入方式)
- 附帯する設備
- 設置されているすべての設備を加入していただくことになります。
- 施設内農作物
- 作付されているすべての農作物を加入していただくことになります。
2つの方式があります。一般方式 支払対象の事故による損害を対象としています。 病虫害事故除外方式 支払対象事故のうち病虫害を除く損害を対象としています。 この方式は次のいずれかの条件を満たしていれば選択できます。
- 設置面積が合計5a以上で、栽培経験年数が引き続き3年以上の方。
- または病虫害による損害の防止を行うために必要な防除施設が整備されている方。
共済責任期間
共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間となります。
ただし、次の場合には、共済責任期間を1月以上1年未満とすることができます。
① 共済責任期間の始期又は終期を統一する場合
② 当該特定園芸施設の設置期間が周年でない場合
共済掛金等
共済掛金等とは、共済掛金及び事務費賦課金の合計額になります。
共済掛金=共済金額×共済掛金率×
+ |
- 共済掛金の2分の1は国が負担します。
※小損害不填補1万円特約、付保割合追加特約、復旧費用部分の共済掛金は、全額加入者負担になります。
※復旧費用部分を除く共済金額が1億6千万円を超える部分の共済掛金は、全額加入者負担になります。 - 共済掛金率は、被覆期間及び未被覆期間で異なります。また、過去の損害率を基礎として加入者ごとに危険段階別に設定しています。
共済掛金等の割引
集団加入割引適用例
対象となる災害
損害が発生したら
速やかにNOSAIまで、ご連絡下さい。損害の状況を確認させて頂きます。
※損害発生の通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をした時には、共済金の全部又は一部を支払いません。
共済価額
特定園芸施設
- ガラス室
価額 = ガラス室の再建築価額 × 時価現有率 - プラスチックハウス
価額 = プラスチックハウスの再建築価額(プラスチックフィルム等を除く。)× 時価現有率 + プラスチックフィルム等の再取得価額 × 被覆経過割合
※時価現有率とは、特定園芸施設設置後の経過年数に応じた割合です。
※被覆経過割合とは、プラスチックフィルム等被覆後の経過年数に応じた割合です。
附帯施設
価額 = 附帯施設の再取得価額 × 時価現有率
施設内農作物
価額 =(特定園芸施設(プラスチックフィルム等を除く。)の再建築価額 + プラスチックフィルム等の再取得価額)× 施設内農作物価額算定率
撤去費用
撤去費用基準額 = 単位当たり撤去費用基準額 × 特定園芸施設の設置面積
※施設の撤去に要した金額が100万円を超える場合又は被覆材を除く施設本体の損害割合が50%(ガラス室にあっては、35%)を超える場合に限ります。
復旧費用
復旧費用基準額 = 特定園芸施設の再建築価額(プラスチックフィルム等を除く。)× (100%-時価現有率)+ 附帯施設の再取得価額×(100%-時価現有率)
共済金額
共済金額とは、災害があった時に支払われる補償額の最高限度額です。
共済金額=共済価額×補償割合+(共済価額×付保割合追加特約選択割合)
※共済価額とは、特定園芸施設の価額、附帯施設の価額、施設内農作物の価額、撤去費用基準額、復旧費用基準額の合計額です。
※補償割合とは、補償される割合で、80%、70%、60%、50%、40%の中から選択できます。
※付保割合追加特約とは、80%を選択した場合で、共済価額の10%または、20%の補償を上乗せできます。(施設内農作物は、特約の対象外)
共済金
共済金の支払いは、特定園芸施設1棟ごとに、損害額(附帯する施設、施設内農作物を含む。)が加入申込時に選択した次の①から⑤の額を超える場合に支払となります。
①3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たない場合は、当該相当する額。ただし、小損害不填補1万円特約を付加した場合は、1万円。)
②10万円
③20万円
④50万円
⑤100万円
共済金=損害額×
+(損害額×付保割合追加特約選択割合) |
※①の基準を選択し、さらに少額の補償も希望する場合は、特約を付加することで1万円の基準の選択も可能となります。
※特定園芸施設に撤去費用の補償を付した場合には、解体や処分に伴う費用が補償されます。
復旧費用の補償を付した場合には、施設本体や附帯施設を再建または修理した費用が補償されます。
※損額額は、施設内農作物被害額にかかるものを除く
ご注意
※加入申込みの際に申告した被覆期間を変更する場合は、異動通知が必要となります。
※異動通知に伴い掛金に変更があった場合は、掛金の追徴・返還を行います。追徴に関しては異動通知を受けた翌日から2週間が期限となります。期限を過ぎると共済金をお支払できませんのでご注意ください。
※異動通知がないまま共済事故が発生した場合も共済金をお支払できませんのでご注意ください。