加入できるもの(共済目的)
- 牛・馬・豚
包括共済対象家畜 |
区 分 |
死亡廃用共済 |
疾病傷害共済 |
満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるもの |
搾乳牛 |
乳用牛 |
満24月齢未満の乳牛の雌 |
育成乳牛 |
牛の胎児のうち乳牛であるもの |
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満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるもの |
繁殖用雌牛 |
肉用牛 |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛
及び種雄牛以外の牛 |
育成・肥育牛 |
牛の胎児のうち乳牛でないもの |
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満36月齢以上の馬の雌であって
繁殖の用に供されるもの |
繁殖用雌馬 |
一般馬 |
繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬 |
育成・肥育馬 |
種豚 |
種豚 |
種豚 |
生後20日以上又は離乳後の肉豚 |
群単位・特定包括肉豚 |
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○包括共済対象家畜は、農家単位で区分ごとに全頭を加入していただきます。
個別共済対象家畜 |
死亡廃用共済 |
疾病傷害共済 |
乳用種に属する種雄牛 |
乳用種種雄牛 |
乳用種種雄牛 |
肉用種に属する種雄牛 |
肉用種種雄牛 |
肉用種種雄牛 |
種雄馬 |
種雄馬 |
種雄馬 |
○個別共済対象家畜は、1頭ごとに加入していただきます。
補償の対象となる事故(共済事故)
共済関係 |
補償の対象 |
死亡廃用共済 |
死亡事故 |
廃用事故
1号 疾病又は不慮の傷害(3号廃用に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき
2号 不慮の災厄によって家畜それ自体の病傷の有無にかかわらず周囲の事情によって救うことのできない状態に陥ったとき
3号 骨折、は行、両眼失明、牛伝染性リンパ腫など、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき
4号 盗難その他の理由によって行方不明となり、30日以上生死が明らかでないとき
5号 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器病によって繁殖能力を失ったとき
6号 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器病によって泌乳能力を失ったとき
7号 牛が出生時において、奇形又は不具より将来の使用価値がないことが明らかなとき
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疾病傷害共済 |
病傷事故 (疾病及び傷害の診療費を共済金として支払います) |
事故除外:死亡廃用共済では、加入要件を満たす場合に共済事故の一部を補償対象から除外することができます。
包括共済対象家畜 |
加入要件 |
搾乳牛、育成乳牛 |
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が6頭以上であること。
イ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
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繁殖用雌牛、育成・肥育牛、
繁殖用雌馬、育成・肥育馬、
種豚 |
当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 |
事故除外に係る補償の対象:事故除外区分ごとの補償の対象(共済金支払対象)については、下表のとおりです。
包括共済 家畜区分
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事故除外 区分選択 |
事故種類
※1
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事故区分 (共済金支払対象となる場合は〇) |
死亡事故 |
廃用事故 |
1号 |
2号 |
3号 |
4号 |
5号 |
6号 |
7号 |
搾乳牛 育成乳牛 |
1号のイ |
一般事故 |
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特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
1号のロ |
一般事故 |
〇 |
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特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
1号のハ |
一般事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
繁殖用雌牛 育成・肥育牛 |
2号のイ |
一般事故 |
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特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
2号のロ |
一般事故 |
〇 |
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特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
2号のハ |
一般事故 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
特定事故 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
繁殖用雌馬 育成・肥育馬 |
3号 |
一般事故 |
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特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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種豚 |
4号のイ |
一般事故 |
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特定事故 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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4号のロ |
一般事故 |
〇 |
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〇 |
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特定事故 |
〇 |
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〇 |
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特定肉豚 |
5号 |
一般事故 |
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特定事故 |
〇 |
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※1 事故種類について
一般事故とは、特定事故以外の死廃事故です。
特定事故とは、火災、伝染性の疾病の一部、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)
による死廃事故です。
補償金額(共済金額)
死亡廃用共済では、共済価額の8割から2割(肉豚では8割から4割)の範囲内で選択することができます。
疾病傷害共済では、病傷共済金支払限度額(共済価額×支払限度率)を超えない範囲で選択することができます。
共済掛金と国庫負担
組合員の負担する共済掛金は、共済金額に共済掛金率を乗じて、掛金国庫負担(負担割合は牛及び馬で1/2、豚で2/5)を差し引いた金額となります。また、共済掛金率は共済掛金区分ごと及び、危険段階ごとに決められています。
組合員負担
共済掛金= (共済金額×共済掛金率) -国庫負担額 |
共済掛金の分納
組合員の負担する共済掛金が事業規程で定める金額を超える場合には、共済掛金を分割して納入することができます。
補償金(共済金)
死亡廃用共済
※2搾乳牛や繁殖用雌牛などの固定資産的家畜は期首の評価額を用い、育成牛や肥育牛などの棚卸資産的家畜は事故発生時点の評価額を用いて共済金を算出します。
○ 死廃支払限度額を超えた場合には、共済金をお支払することができません。
疾病傷害共済
※3診療費の1割分は自己負担(共済適用外)となります。
○ 病傷給付限度額を超えた場合は、組合員の負担になります。