加入の方法(基準)・時期
ばれいしょ・大豆・そば
ばれいしょ、大豆、またはそばで類区分ごとに5a以上栽培している農家です。
蚕繭
類区分ごとに0.5箱以上掃立している農家です。
※1箱は蚕種20,000粒
加入の時期
加入申込み期間は、次のとおりです。
ばれいしょ |
4月1日~4月30日 |
大豆 |
5月1日~6月15日 |
そば |
7月1日~7月31日 |
春蚕繭 |
1月18日~2月17日 |
初秋蚕繭、晩秋蚕繭 |
3月16日~4月15日 |
自動継続特約
畑作物共済の加入申込みの際、申込者からの申出により、翌年以降の年産について申込期間が終了するまでに当該申込者から畑作物共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該畑作物共済の申込みがあったものとする旨の特約をすることができます。
なお、特約を付す場合は自動継続特約申込書を提出していただきます。
補償方式(引受方式)
農家の経営実態にあわせて次表の方式のうち、組合が事業規程で定めた方式・引受割合の中から農家が選択することになります。
共済目的
の種類 |
類区分 |
引受方式 |
引受割合 |
内容 |
ばれいしょ |
2類 |
全相殺方式 |
9割、8割、7割 |
農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
※全相殺方式加入資格者に限る |
4類 |
9類 |
地域インデックス方式 |
当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 |
大豆 |
1類 |
全相殺方式 |
9割、8割、7割 |
農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
※全相殺方式加入資格者に限る |
半相殺方式 |
8割、7割、6割 |
被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式 |
6類 |
地域インデックス方式 |
9割、8割、7割 |
当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 |
7類 |
そば |
2類 |
全相殺方式 |
8割、7割、6割 |
農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
※全相殺方式加入資格者に限る |
3類 |
地域インデックス方式 |
9割、8割、7割 |
当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 |
4類 |
蚕繭 |
1類 |
全相殺方式 |
8割、7割、6割 |
農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
※全相殺方式加入資格者に限る |
5類 |
6類 |
8類 |
9類 |
※全相殺方式加入資格者とは・・・
生産量のおおむね全量を過去5年間において、生産量の資料提供について協力を得られるJA等に出荷しており、今後も おおむね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる者
または、農作物に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類(大豆のみ白色申告書等も可)により正確に確認できる者
補償期間(共済責任期間)
ばれいしょ・大豆・そば
発芽期又は移植期 |
通常の肥培管理が行われれば通常の収穫量が期待できる期間に播種され発芽する時期
通常の肥培管理が行われれば通常の収穫量が期待できる移植期間 |
収穫期 |
収穫は適期に刈り取り又は掘り取り、ほ場より搬出することです。ただし、ほ場乾燥中又はほ場堆積中のものについては、通常の乾燥期間又は堆積期間に限り、共済責任期間内にあるとしています。 |
蚕繭
春蚕繭 |
春蚕繭用桑の発芽期から春蚕繭の収繭をする時まで。 |
初秋蚕繭 |
初秋蚕繭に使用する桑の発芽期から初秋蚕繭の収繭をする時まで。 |
晩秋蚕繭 |
晩秋蚕繭に使用する桑の発芽期から最終蚕期の収繭をする時まで。 |
注1)本県の共済責任期間の始期は、春蚕繭は、2月28日
初秋・晩秋蚕繭は、おおむね4月下旬頃(発芽期)です。
注2)収繭とは、繭をまぶしから取り外し、毛羽とり及び選繭することをいいます。