平成31年4月の引受から、共済掛金国庫負担限度額が変更になりました。
家畜共済は、共済掛金の1/2(豚は2/5)を国庫で負担することになっています。市場価格の高騰などを踏まえて国庫負担限度額が見直され、4月の引受から適用されます。
死亡廃用共済及び疾病傷害共済における共済掛金国庫負担限度額は、次のとおりです。 |
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| ご加入者のみなさまへ |
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保険期間中に次のことがあった場合にはお近くのNOSAIまで電話・メール等でご連絡ください。
(事故発生等の連絡が無い場合には、保険金・特約補てん金が支払われないことがあります。) |
| 事故が発生したら… |
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| 自然災害や病虫害などにより対象農産物の種類ごとに1割以上の数量減少が見込まれるときには、速やかにご連絡ください。 |
| 営農計画を変更するときは… |
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加入時に申請いただいた保険期間中の営農計画の栽培面積や品目、品種などを変更する場合はご連絡ください。
これにより基準収入を再計算し、保険料等に増減が生じた場合には差額を精算いたします。
農作業日誌、農作物の販売に関する帳簿(販売金額、販売数量、事業消費仕向け数量等)を必ず記帳してください。 |
| 確定申告が終わったら… |
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平成30年分の確定申告が済みましたら、1か月以内に「青色申告決算書」等をNOSAIまでご提出ください。これによって過去の収入金額が確定となり、基準収入金額等を再計算します。
併せて保険料・積立金・事務費が修正されますので、増額分があれば徴収し、減額分があれば返還いたします。 |
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| 園芸施設共済の制度が見直され、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始するものから適用となりました。改正内容は以下のとおりとなります。 |
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短期加入を廃止し、
未被覆期間も補償対象になりました |
共済責任期間は原則1年間になりました。
これまでは被覆期間が1年未満の場合は、被覆期間に合せて短期(1年未満)の加入が可能でしたが、改正後は短期加入を廃止し、未被覆期間を含めた共済責任期間を1年間とする補償になりました。(ただし、始期(終期)を統一する場合は、短期加入が認められます。)
これは、近年多発している異常災害で未加入期間の園芸用ハウスに損害が発生することも多く、補償の対象にならないことから、補償を拡大しました。
共済責任期間が1年となることで共済掛金のご負担が大きくならないように、未被覆期間の共済掛金率は被覆期間の共済掛金率とは別に設定しています。 |

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共済掛金の国庫負担限度額を
1億6千万円に引き上げました |
共済掛金の50%は国庫負担があります。その限度額は、組合員ごとに共済金額の合計が8千万円まででしたが、今回の改正では限度額が2倍の1億6千万円まで拡大しました。
これにより、大型の園芸用ハウスの補償はよりご負担が軽減されます。(ただし、復旧費用に係る共済掛金については、改正後も国庫負担は適用になりません。)
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小損害不填補の基準が見直され、
選択できるようになりました |
園芸用ハウスが被害を受けた際は棟ごとに共済金の算定をしますが、支払の基準となる金額を見直しました。
これまでは共済金支払の基準となる金額は「損害額が3万円又は共済価額の10%を超える金額」でしたが、改正後は「損害額が3万円又は共済価額の5%を超える金額」に引き下げられました。
さらに共済金支払の基準となる金額に、10万円及び20万円が新設されました。
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収入保険と園芸施設共済 |
園芸施設共済にハウス本体(被覆材を含む。)と施設内農作物に加入されている方が収入保険に加入される場合は、ハウス本体は園芸施設共済に加入し、施設内農作物は収入保険に加入することになります。
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制度改正に係る注意事項 |
平成31年1月1日以降に開始する共済責任期間は1年となりますので、加入の際には1年の期間で被覆している期間と被覆していない期間を申込時に申告していただくことになります。
加入後に加入内容(被覆期間・未被覆期間)に変更がある場合は、速やかにNOSAI福島各支所に連絡願います。
加入内容に変更があった場合、変更の連絡が無く被害が発生したときは、共済金のお支払いができないことがありますのでご注意願います。 |
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平成30年12月28日にお知らせしました園芸施設共済掛金率等について、一部修正がありましたので、正誤表及び修正後の一覧表等を掲載いたします。
平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する園芸施設共済掛金率等について一覧表を掲載いたします。
農作物共済(水稲)への加入は、 2019年産から次のとおり制度が見直されます |
2019年産から収入保険と水稲共済を選択して 加入できるようになりました。 |
| 収入保険と水稲共済は両方加入することはできません。収入保険に加入しない方は水稲共済に加入しましょう。また、地域インデックス方式と一筆半損特例が新設され選択して加入できるようになります。 |
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※地域インデックス方式 耕地ごとに農林水産省で公表している市町村の統計単収の過去5カ年の平均(5中3)を用いて基準収穫量を設定し、当年の統計単収が基準収穫量の補償割合を下回った場合に共済金が支払われます。なお、飼料用米については統計データがないため地域インデックス方式以外の方式を選択していただきます。 |
一筆半損特例 加入方式単位では、組合員の収穫量の合計等が補償割合を下回らないと共済金が支払われませんが、一筆半損特例を付加した場合は、評価をして5割以上の収穫量の減収が見込まれる耕地(右記例で圃場D)に対して、損害を別に計算し共済金を支払います。なお、加入した方式と一筆半損特例で両方とも共済金の対象になる場合は、共済金の支払額が多い方が支払われます。 |
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果樹共済の加入申込み時期です ~万が一の災害に備えましょう~ |
2019年産果樹共済(りんご、ぶどう、なし、もも、かき)の加入申込み時期となりました。 近年、異常気象が多発し大型の台風や降ひょう等、これまでとは異なる時期や場所で災害が発生しています。また、自然災害以外にも病虫害、鳥獣害も毎年発生しています。これらの被害に備え、この機会にNOSAIの果樹共済をぜひご検討ください。 |
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| 減収総合短縮方式及び特定危険方式は減収総合一般方式(花芽の形成期から翌年の収穫期まで)と比べて、補償期間が短い分、掛金が安くなります。 |
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全ての気象災害や地震などの自然災害、病虫害、鳥獣害などによる災害で補償を受けることができます。 災害を限定した特定危険方式は、暴風雨、ひょう害、凍霜害のみの特定した事故による果実の減収を補償します。
※管理不足等による減収は災害とみなしません。農薬等による薬害、盗難、通常行うべき管理 及び防除等を怠った場合は対象となりません。 |