農作物共済

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加入できるもの(共済目的)

補償の対象となる事故(共済事故)

  • ひょう害
  • 凍霜害
  • 雨害湿潤害
  • 冷湿害
  • 土壌湿潤害
  • 地震害
  • 噴火の害
  • 地すべりの害
  • 暖冬害
  • 寒害
  • 雪害
  • 雷害
  • その他の気象上の原因による災害
  • 火災

加入の方法(基準)・時期

加入の方法(基準)

水稲と麦を合わせて10a以上耕作している農家

申込みの時期

毎年下記の期日までに耕地の所在地、栽培面積等を記入した加入申込書を提出します。

水稲 3月21日~4月20日まで
9月1日~9月30日まで

引受面積は、耕地面積から畦畔等作付けされない部分を除いた実栽培面積となります。

 ※当該期間における申込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前又は当該期間の終了後から移植前(直播の場合にあっては播種前)までの間に申込みを行うことができます。

補償方式(引受方式)と特約選択

補償方式(引受方式)

①農家単位の減収を補償する方式
半相殺方式・全相殺方式・品質方式(災害収入共済方式)
②統計単位の減収を補償する方式
地域インデックス方式

特約選択

一筆半損特例

収穫量が耕地別基準収穫量の2分の1に相当する数量以下と認められる耕地につき、当該耕地別基準収穫量の2分の1に相当する数量を減収量とみなします。
   なお、一筆半損特例を適用する旨の特約を一筆半損特約といい以下の式により共済金を算出します。

半損耕地の耕地別基準収穫量 ×

- 半損耕地の耕地別基準収穫量 × 半損耕地支払開始割合

注1)品質方式(災害収入共済方式)は「収穫量」を「生産金額」に読み替えます。

注2)一筆とは、農道、畦畔、水路等で判然と区画された耕地をいいます。

引受方式ごとの半損耕地支払開始割合
引受方式 半損耕地支払
開始割合
全相殺9割補償 半相殺8割補償 品質(災害収入共済)
9割補償
地域インデックス
9割補償
3割
全相殺8割補償 半相殺7割補償 品質(災害収入共済)
8割補償
地域インデックス
8割補償
5割-2割
×6/7
全相殺7割補償 半相殺6割補償 品質(災害収入共済)
7割補償
地域インデックス
7割補償
5割-2割
×5/7

 

自動継続特約

農作物共済の加入申込みの際、申込者からの申出により、翌年以降の年産の農作物について申込期間が終了するまでに当該申込者から農作物共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該農作物共済の申込みがあったとする旨の特約をすることができます。
   なお、特約を付す場合は自動継続特約申込書を提出していただきます。

農家の経営実態にあわせて次表の方式と特約の有無を選択できます。

共済
目的
引受方式 補償割合 一筆半損特約 自動継続
特 約
引受方式の内容
水稲
半相殺方式 8割 特約の有無を
選択できます。
特約の有無を
選択できます。
農家ごとに増収は平年並みとして減収分のみを合計してそれを相殺し減収量を決定する方式
7割
6割
全相殺方式 9割 同上 同上 農家ごとの実収穫量に基づき減収量を決定する方式
8割
7割
品質方式
(災害収入共済方式)
9割 同上 同上 災害による品質または収入の低下を伴う生産金額の減収を補償する方式
8割
7割
地域インデックス方式 9割 同上 同上 共済事故による損害が発生し、かつ、統計単収が基準単収を下回る場合の減収を補償する方式
8割
7割

注1)全相殺方式、品質方式(災害収入共済方式)は、JA等への出荷データ等が明確である等個人要件を満たしている農家または、青色申告を行っている農家が加入できます。
なお、令和4年産から白色申告書を基に、全相殺方式へ加入できます。

注2)統計単収とは、農林水産省で公表している市町村ごとの単収をいいます。

補償期間(共済責任期間)

水稲
期間 本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫する時まで 発芽期(移植の場合は移植期)から収穫をする時まで

注1)移植期(発芽期)とは、その地方において通常の肥培管理が行われ、収穫量を得ることのできる期間です。

注2)収穫とは、適期に刈り取り、圃場から搬出するまでとし、圃場乾燥期間も含みます。

補償金額(共済金額)

半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式

共済金額単位(1㎏)当たり共済金額×農家の基準収穫量×補償割合

品質方式(災害収入共済方式)

基準生産金額×4割共済金額基準生産金額×補償割合

この範囲内で農家が申し出た金額

共済掛金と国庫負担

共済掛金

共済掛金共済金額×共済掛金率

共済掛金率
共済掛金率は加入者ごとの損害率等に応じた危険段階別共済掛金率を適用し、共済金の支払いが少ない人ほど掛金が安くなります。

共済掛金の納入期限
水稲 7月31日
1月30日

国庫負担

水稲
共済掛金
農家負担50% 国庫負担50%

掛金は国が5割を負担します。
農家負担50% 国庫負担50%
基準共済掛金率3%以下の部分は農家負担50%
農家負担45% 国庫負担55%
基準共済掛金率3%を超える部分は農家負担45%

補償金(共済金)

一筆方式・半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式

共済金単位(1kg)当たり共済金額×共済減収量

共済減収量

一筆単位方式
(被害耕地の
基準収穫量
被害耕地の
収穫量
) -被害耕地の
基準収穫量
×

支払開始損害割合
100
半相殺方式
(被害耕地に係る
基準収穫量の合計
被害耕地に係る
収穫量の合計
) -農家の
基準収穫量
×

支払開始損害割合
100
全相殺方式
(農家の
基準収穫量
農家の
収穫量
) -農家の
基準収穫量
×

支払開始損害割合
100
地域インデックス方式
(組合員等及び統計単位地域
に係る基準単収
組合員等及び統計単位地域
に係る統計単収
組合員等及び統計単位地域
に係る引受面積
組合員等及び統計単位地域
に係る基準収穫量
×

支払開始損害割合
100

品質方式(災害収入共済方式)

共済金=(特定農作物
共済限度額
生産金額) ×

共済金額
特定農作物共済限度額

特定農作物共済限度額

基準生産金額×

支払開始損害割合
100

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
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