農業共済制度とは
農業共済制度は農家の自主的な相互救済を基本とした保険システムです
農業共済制度は、国の農業災害対策、政策保険として運営される公的保険制度です。
その仕組みは、災害により被害を受けた農家の救済を合理的に行う観点から各地域ごとに組合を設立し、農家が共済掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害があったとき、その共同準備財産から被災農家が共済金を受けて農業経営を守るという、農家の自主的な相互救済を基本とし、これを保険のシステムにより全国に危険分散することとしています。
こうしたことから、農業共済制度は、次のような特色を持っています。
事業の実施が法律で(農業保険法)で義務づけられています。
農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害で大きな損害を受けやすいということから、国の農業災害対策の一環として政策的観点からつくられた制度です。
共済掛金や事務費の一部を国が負担しています。
政府は、建物・農機具共済を除き、農家が支払う共済掛金やNOSAI団体が事業を運営するための主な経費の一部を負担しています。
農家負担を軽減するだけでなく、国も農業災害対策上の必要な経費として毎年予算化されています。国にとっても、災害対策にかかる財政負担が平準化されるという役割があります。
農家自らが運営に携わっています。
各集落ではNOSAI部長(共済部長)が、NOSAIの窓口として農家との連絡に活躍しているほか、損害評価を行う損害評価員も農家が担当しています。
農業共済制度の特色として、もう一つ「損害防止事業」があげられます。
農業共済制度は農業災害に対する損失を補うという本来的な機能のほかに、損害防止事業を積極的に進めています。家畜診療センターの診療・指導活動を始め、水稲の共同防除やそのほかの損害防止活動は、地域農業振興の大きな力となっています。
農業共済制度は地域を基本に運営されています。
農業共済制度は農家の「助け合い」を基本に運営されているため、地域の農家でつくっている農業共済組合が元受け機関になっています。
農業保険法(昭和22年法律第185号)第1条
農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。