畑作物共済

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加入できるもの(共済目的)

ばれいしょ

類区分 内容
2類 春植えで食品加工用であるばれいしょ
4類 春植えででん粉加工用、食品加工用及び種子用以外の用途であるばれいしょ
9類 春期に播種するばれいしょ

大豆

類区分 内容
1類 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆以外の品種
6類 乾燥子実で収穫され、かつ、田で耕作する大豆
7類 乾燥子実で収穫され、かつ、畑で耕作する大豆

そば

類区分 内容
2類 秋そば
3類 田で耕作するそば
4類 畑で耕作するそば

蚕繭

類区分 内容
1類 春蚕繭(6月15日以前の掃立てに係るもの)
5類 夏蚕期に係る初秋蚕繭(6月16日~7月14日)
6類 初秋蚕期に係る初秋蚕繭(7月15日~8月14日)
8類 晩秋蚕期に係る晩秋蚕繭(8月15日~8月31日)
9類 晩晩秋蚕期に係る晩秋蚕繭(9月1日以降)

補償の対象となる事故(共済事故)

ばれいしょ・大豆・そば

  • 干害
  • 土壌湿潤害
  • 雨害湿潤害
  • 冷害
  • ひょう害
  • 地震の害
  • 噴火の害
  • 地すべりの害
  • その他気象上の原因による災害
  • 火災
  • 凍霜害
  • 寒害
  • 雪害
  • 冷湿害

蚕繭

蚕児に係る共済事故

  • 風水害
  • 地震による災害
  • 噴火による災害
  • 病虫害
  • 鳥獣害
  • 火災

桑葉に係る共済事故

  • 風水害
  • 干害
  • 凍霜害
  • ひょう害
  • 雪害
  • 冷湿害
  • 地震による災害
  • 噴火による災害
  • 病虫害
  • 獣害
  • 火災
  • 雷害
  • 冷害
  • その他気象上の原因による災害

加入の方法(基準)・時期

ばれいしょ・大豆・そば

ばれいしょ、大豆、またはそばで類区分ごとに5a以上栽培している農家です。
ばれいしょとそばは、出荷数量が把握できる農家に限ります。

蚕繭

類区分ごとに0.5箱以上掃立している農家です。
1箱は蚕種20,000粒

ばれいしょ・大豆栽培農家の加入例

ばれいしょ4類 3a… 加入できない
ばれいしょ2類 10a… 加入できる
大豆 7a… 加入できる
合計… 20a
加入は17aとなります。

加入の時期

加入申込み期間は、次のとおりです。
ばれいしょ 4月1日~4月30日
大豆 5月1日~6月15日
そば 7月1日~7月31日
春蚕繭 1月18日~2月17日
初秋蚕繭、晩秋蚕繭 3月16日~4月15日

自動継続特約

畑作物共済の加入申込みの際、申込者からの申出により、翌年以降の年産の畑作物について申込期間が終了するまでに当該申込者から畑作物共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該畑作物共済の申込みがあったとする旨の特約をすることができます。
   なお、特約を付す場合は自動継続特約申込書を提出していただきます。

補償方式(引受方式)

農家の経営実態にあわせて次表の方式のうち、組合が事業規程で定めた方式・引受割合の中から農家が選択することになります。

共済目的
の種類
類区分 引受方式 引受割合 内容
ばれいしょ 2類 全相殺方式 9割、8割、7割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
4類
9類 地域インデックス方式 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
大豆 1類 全相殺方式 9割、8割、7割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
半相殺方式 8割、7割、6割 被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
6類 地域インデックス方式 9割、8割、7割 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
7類
そば 2類 全相殺方式 8割、7割、6割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
3類 地域インデックス方式 9割、8割、7割 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
4類
蚕繭 1類 全相殺方式 8割、7割、6割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
5類
6類
8類
9類

全相殺方式加入資格者とは・・・
生産量のおおむね全量(95%以上)を過去5年間において、生産量の資料提供について協力を得られるJA等に出荷しており、今後も おおむね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる者
または、農作物に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類(大豆のみ白色申告書等も可)により正確に確認できる者

補償期間(共済責任期間)

ばれいしょ・大豆・そば

発芽期又は移植期 通常の肥培管理が行われれば通常の収穫量が期待できる期間に播種され発芽する時期
通常の肥培管理が行われれば通常の収穫量が期待できる移植期間
収穫期 収穫は適期に刈り取り又は掘り取り、ほ場より搬出することです。ただし、ほ場乾燥中又はほ場堆積中のものについては、通常の乾燥期間又は堆積期間に限り、共済責任期間内にあるとしています。

蚕繭

春蚕繭 春蚕繭用桑の発芽期から春蚕繭の収繭をする時まで。
初秋蚕繭 初秋蚕繭に使用する桑の発芽期から初秋蚕繭の収繭をする時まで。
晩秋蚕繭 晩秋蚕繭に使用する桑の発芽期から最終蚕期の収繭をする時まで。

注1)本県の共済責任期間の始期は、春蚕繭は、2月28日
初秋・晩秋蚕繭は、おおむね4月下旬頃(発芽期)です。

注2)収繭とは、繭をまぶしから取り外し、毛羽とり及び選繭することをいいます。

補償金額(共済金額)

共済金額引受収量×単位(1kg)当たり共済金額

引受収量基準収穫量×補償割合

単位(1kg)当たり共済金
毎年各県ごとに農林水産大臣が定めます。
提示された金額の中から農業者が選択できます。

共済掛金と国庫負担

共済掛金

共済掛金共済金額×共済掛金率

共済掛金率
過去20年間の被害をもとに決められ、3年ごとに見直しされます。
危険段階別共済掛金率が導入されました。被害が少ないほど掛金が安くなります。

共済掛金の納入時期
ばれいしょ・大豆・そば 蚕繭
共済責任期間の開始するときまでに組合に払い込まなければなりません。 蚕種の掃立(又は配蚕)時における掃立量の報告に基づき、共済掛金の額が確定し組合が認めた日以後14日を超えない日までに払い込まなければなりません。

国庫負担

ばれいしょ・大豆・そば
共済掛金
農家負担45% 国庫負担55%
蚕繭
農家負担50% 国庫負担50%

補償金(共済金)

全相殺方式

共済金単位(1kg)当たり共済金額×共済減収量

共済減収量
組合員ごとに、基準収穫量から実収穫量(出荷数量)を差引いて得た数量が、基準収穫量の補償開始割合を超える部分
引受割合9割を選択した場合、補償開始割合は1割です。

例 (組合員の
基準収穫量
組合員の
実収穫量
(出荷数量)
) -組合員の
基準収穫量
×

10
100

半相殺方式

共済金単位(1kg)当たり共済金額×共済減収量

共済減収量
被害耕地ごとに、基準収穫量から実収穫量を差引いて得た数量が、基準収穫量の補償開始割合を超える部分
引受割合8割を選択した場合、補償開始割合は2割です。

例 (組合員の
基準収穫量
組合員の
実収穫量
) -組合員の
基準収穫量
×

20
100

地域インデックス方式

共済金単位(1kg)当たり共済金額×共済減収量

共済減収量
基準統計単収からその年産の統計単収を差引いて得た数量が、基準統計単収の補償開始割合を超える部分
引受割合9割を選択した場合、補償開始割合は1割です。

基準統計単収
統計単位地域ごとに、過去の統計単収の5中3で算出される

例 (基準統計
単収
その年産の
統計単収
) -基準統計
単収
×

10
100

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
ユニックスビル6F