家畜共済

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補償の対象となる事故(共済事故)

共済関係 補償の対象
死亡廃用共済 死亡事故
廃用事故

1号 疾病又は不慮の傷害(3号廃用に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき

2号 不慮の災厄によって家畜それ自体の病傷の有無にかかわらず周囲の事情によって救うことのできない状態に陥ったとき

3号 骨折、は行、両眼失明、牛伝染性リンパ腫など、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき

4号 盗難その他の理由によって行方不明となり、30日以上生死が明らかでないとき

5号 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器病によって繁殖能力を失ったとき

6号 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器病によって泌乳能力を失ったとき

7号 牛が出生時において、奇形又は不具より将来の使用価値がないことが明らかなとき

疾病傷害共済 病傷事故  (疾病及び傷害の診療費を共済金として支払います)

事故除外:死亡廃用共済では、加入要件を満たす場合に共済事故の一部を補償対象から除外することができます。

包括共済対象家畜 加入要件
搾乳牛、育成乳牛 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が6頭以上であること。

イ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

繁殖用雌牛、育成・肥育牛、 繁殖用雌馬、育成・肥育馬、 種豚 当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

事故除外に係る補償の対象:事故除外区分ごとの補償の対象(共済金支払対象)については、下表のとおりです。

包括共済
家畜区分

事故除外 区分選択

事故種類 ※1

事故区分 (共済金支払対象となる場合は〇)
死亡事故 廃用事故
1 2 3 4 5 6 7
     搾乳牛        育成乳牛 1号のイ 一般事故                
特定事故
1号のロ 一般事故              
特定事故
1号のハ 一般事故    
特定事故    
繁殖用雌牛   育成・肥育牛 2号のイ 一般事故                
特定事故    
2号のロ 一般事故              
特定事故    
2号のハ 一般事故          
特定事故          
    繁殖用雌馬      育成・肥育馬 3 一般事故                
特定事故      
種豚 4号のイ 一般事故                
特定事故      
4号のロ 一般事故            
特定事故            
特定肉豚 5号 一般事故                
特定事故              
※1 事故種類について

一般事故とは、特定事故以外の死廃事故です。

特定事故とは、火災、伝染性の疾病の一部、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)

による死廃事故です。

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F