加入できるもの(共済目的)
○加入資格者の所有又は管理する未使用の状態で取得された農機具であって、新調達価額(標準小売価額)が5万円以上のもの。
○中古で購入した農機具(他人が使用したのち取得した農機具)は、付保割合条件付実損てん補特約を付帯して加入できます。
加入資格者とは
- 水稲又は麦の耕作、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
- 果樹、畑作物共済において、その共済目的の種類としている果樹、農作物につき栽培又は養蚕の業務を営む者
- 特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営む者
- 建物又は農機具を所有する者で農業に従事する者