特約による補償
新価特約 | 火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入できます。 ※加入条件があります。 |
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建物共済は、建築してからの年数に応じて減価償却した額を差引いた残りの額(時価額)をもとに補償しますが、現在引き受けた建物と同じ建物を再建築するのに必要な額(再取得価額)での補償となります。 | ||
臨時 費用 担保 特約 |
臨時 費用 共済金 |
火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入できます。(10%、20%、30%から選択) 建物等に支払う共済金(損害共済金)とは別に、損害共済金の10〜30%を加入状況に応じ臨時費用共済金として支払います。 1事故、1建物ごとに250万円を限度 |
死亡・後遺障害費用 共済金 |
火災等の事故により被害の日から200日以内に死亡又は後遺障害を被ったときに、臨時費用共済金のほかに1名ごと共済金額の30%を死亡・後遺障害費用共済金として支払います。 1事故、1名ごとに200万円を限度 |
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小損害実損 てん補特約 |
損害額が30万円以下の小損害の場合、実損害額を補償します。(地震は除く) <<1棟当たり1,000万円以上加入の場合に付帯して加入できます。>> |
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収容農産物 補償特約 |
総合共済に付帯して加入できます。対象となる農産物は米、麦、大豆の3品目です。対象事故は火災、風水害、地震等総合共済で対象となる事故になります。 ※ただし、盗難は対象となりませんのでご注意願います。 Aタイプ(補償期間は加入者が申し出た開始日から120日以内)
共済掛金1口-1,000円 Bタイプ(補償期間は1年間) 共済掛金1口-3,000円 |
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費用共済金 不担保特約 |
火災共済、総合共済それぞれに付帯して加入できます。 | |
この特約を付すと、主契約に含まれている費用共済金(「残存物取片付け費用共済金」、「地震火災費用共済金」、「特別費用共済金」、「損害防止費用共済金」、「失火見舞費用共済金」、「水道管凍結修理費用共済金」)の支払いができなくなります。 | ||
自動継続特約 | 火災共済、総合共済に加入するときに付帯して加入できます。 | |
契約内容のまま自動的に10年を限度として継続します。2年目以降の申込手続きが不要となります。 |