加入できるもの(共済目的)
①加入資格者の所有又は管理する建物
②①の建物に附属する畳、建具、その他の従物及び電気・ガス・水道・暖房・冷房設備その他これらに準ずる建物の附属設備
③①の建物に附属する門・垣根・塀、その他の工作物
④①の建物に収容されている家具類及び小農機具で加入資格者の所有又は管理するもの(加入資格者と同じ世帯に属する親族が所有又は管理するものを含みます。)
⑤建物総合共済加入の建物に収容されている米、麦、大豆
加入資格者とは
- 水稲又は麦の耕作、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
- 果樹、畑作物共済において、その共済目的の種類としている果樹、農作物につき栽培又は養蚕の業務を営む者
- 特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営む者
- 建物又は農機具を所有する者で農業に従事する者