補償の対象となる事故(共済事故)
共済関係 | 補償の対象 |
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死亡廃用共済 | 死亡事故 |
廃用事故
1号 疾病又は不慮の傷害(3号廃用に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき 2号 不慮の災厄によって家畜それ自体の病傷の有無にかかわらず周囲の事情によって救うことのできない状態に陥ったとき 3号 骨折、は行、両眼失明、牛伝染性リンパ腫など、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき 4号 盗難その他の理由によって行方不明となり、30日以上生死が明らかでないとき 5号 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器病によって繁殖能力を失ったとき 6号 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器病によって泌乳能力を失ったとき 7号 牛が出生時において、奇形又は不具より将来の使用価値がないことが明らかなとき |
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疾病傷害共済 | 病傷事故 (疾病及び傷害の診療費を共済金として支払います) |
事故除外:死亡廃用共済では、加入要件を満たす場合に共済事故の一部を
補償対象から除外することができます。
包括共済対象家畜 | 加入要件 |
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搾乳牛、育成乳牛 | 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が6頭以上であること。 イ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 |
繁殖用雌牛、育成・肥育牛、 繁殖用雌馬、育成・肥育馬、 種豚 |
当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 |
包括共済対象家畜 | 除外できる共済事故 | ||
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搾乳牛 育成乳牛 |
1号イ | 特定事故※1による死亡及び廃用。 | |
1号ロ | 一般事故による死亡。 特定事故による死亡及び廃用。 |
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1号ハ | 一般事故による死亡及び5号及び6号廃用を除く廃用。 特定事故による死亡及び廃用。 |
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繁殖用雌牛 育成・肥育牛 |
2号イ | 特定事故による死亡及び廃用。 | |
2号ロ | 一般事故による死亡。 特定事故による死亡及び廃用。 |
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2号ハ | 一般事故による死亡及び4号及び7号廃用を除く廃用。 特定事故による死亡及び廃用。 |
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繁殖用雌馬 育成・肥育馬 |
3号 | 特定事故による死亡及び廃用。 | |
種豚 | 4号イ | 特定事故による死亡及び廃用。 | |
4号ロ | 一般事故による死亡及び4号廃用。 特定事故による死亡及び廃用。 |
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特定肉豚 | 5号 | 特定事故による死亡及び廃用。 |
※1 特定事故とは、火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)によるもの