補償期間(共済責任期間)
ばれいしょ・大豆・そば
発芽期又は移植期 | 通常の肥培管理が行われれば通常の収穫量が期待できる期間に播種され発芽する時期 通常の肥培管理が行われれば通常の収穫量が期待できる移植期間 |
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収穫期 | 収穫は適期に刈り取り又は掘り取り、ほ場より搬出することです。ただし、ほ場乾燥中又はほ場堆積中のものについては、通常の乾燥期間又は堆積期間に限り、共済責任期間内にあるとしています。 |
蚕繭
春蚕繭 | 春蚕繭用桑の発芽期から春蚕繭の収繭をする時まで。 |
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初秋蚕繭 | 初秋蚕繭に使用する桑の発芽期から初秋蚕繭の収繭をする時まで。 |
晩秋蚕繭 | 晩秋蚕繭に使用する桑の発芽期から最終蚕期の収繭をする時まで。 |
注1)本県の共済責任期間の始期は、春蚕繭は、2月28日
初秋・晩秋蚕繭は、おおむね4月下旬頃(発芽期)です。
注2)収繭とは、繭をまぶしから取り外し、毛羽とり及び選繭することをいいます。