畑作物共済

ホーム > 補償方式(引受方式)

補償方式(引受方式)

農家の経営実態にあわせて次表の方式のうち、組合が事業規程で定めた方式・引受割合の中から農家が選択することになります。

共済目的
の種類
類区分 引受方式 引受割合 内容
ばれいしょ 2類 全相殺方式 9割、8割、7割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
4類
9類 地域インデックス方式 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
大豆 1類 全相殺方式 9割、8割、7割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
半相殺方式 8割、7割、6割 被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
6類 地域インデックス方式 9割、8割、7割 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
7類
そば 2類 全相殺方式 8割、7割、6割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
3類 地域インデックス方式 9割、8割、7割 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式
4類
蚕繭 1類 全相殺方式 8割、7割、6割 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式
全相殺方式加入資格者に限る
5類
6類
8類
9類

全相殺方式加入資格者とは・・・
生産量のおおむね全量を過去5年間において、生産量の資料提供について協力を得られるJA等に出荷しており、今後も おおむね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる者
または、農作物に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類(大豆のみ白色申告書等も可)により正確に確認できる者

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F