共済金
共済金の支払いは、特定園芸施設1棟ごとに、損害額(附帯する施設、施設内農作物を含む。)が加入申込時に選択した次の①から⑤の額を超える場合に支払となります。
ただし、④及び⑤は令和元年9月1日からの適用となります。
①3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たない場合は、当該相当する額)
②10万円
③20万円
④50万円
⑤100万円
共済金=損害額×
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※特定園芸施設に撤去費用の補償を付した場合には、解体や処分に伴う費用が補償されます。
復旧費用の補償を付した場合には、施設本体や附帯施設を再建または修理した費用が補償されます。