共済金
共済金の支払いは、特定園芸施設1棟ごとに、損害額(附帯する施設、施設内農作物を含む。)が加入申込時に選択した次の①から⑤の額を超える場合に支払となります。
①3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たない場合は、当該相当する額。ただし、小損害不填補1万円特約を付加した場合は、1万円。)
②10万円
③20万円
④50万円
⑤100万円
共済金=損害額×
+(損害額×付保割合追加特約選択割合) |
※①の基準を選択し、さらに少額の補償も希望する場合は、特約を付加することで1万円の基準の選択も可能となります。
※特定園芸施設に撤去費用の補償を付した場合には、解体や処分に伴う費用が補償されます。
復旧費用の補償を付した場合には、施設本体や附帯施設を再建または修理した費用が補償されます。
※損額額は、施設内農作物被害額にかかるものを除く