共済責任期間
共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間となります。
ただし、次の場合には、共済責任期間を1月以上1年未満とすることができます。
① 共済責任期間の始期又は終期を統一する場合
② 当該特定園芸施設の設置期間が周年でない場合
ホーム > 共済責任期間
共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間となります。
ただし、次の場合には、共済責任期間を1月以上1年未満とすることができます。
① 共済責任期間の始期又は終期を統一する場合
② 当該特定園芸施設の設置期間が周年でない場合
福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F