園芸施設共済

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共済責任期間

共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間となります。
   ただし、次の場合には、共済責任期間を1月以上1年未満とすることができます。

① 共済責任期間の始期又は終期を統一する場合
   ② 当該特定園芸施設の設置期間が周年でない場合

事業紹介

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
ユニックスビル6F