令和2年産水稲の単位当たり共済金額(品質方式)について
- お知らせ
令和2年産水稲の単位当たり共済金額(品質方式)について一覧表を掲載いたします。
令和2年産水稲の単位当たり共済金額(品質方式)について一覧表を掲載いたします。
集中豪雨や台風に備えて 自然災害には総合共済 |
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地球温暖化が原因とみられる、これまでに経験したことのないような気温の上昇や集中豪雨、記録的な干ばつなどの異常気象が頻繁に発生しています。 建物共済には、火災共済と総合共済の二種類があります。自然災害による災害の補償を受けるには、総合共済への加入が条件となります。 |
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臨時費用担保特約とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共済事故により損害共済金が支払われる場合、さらに臨時費用共済金として損害共済金の10%・20%・30%(加入者選択)をお支払します。(限度額:250万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小損害実損塡補特約とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共済事故により損害額が30万円以下の場合損害額として実損害額をお支払します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収容農産物補償特約とは (建物総合共済に付帯することができます。) |
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建物総合共済に、納屋、農作業場等(保管場所)を加入する際、同時にこの特約の申込みをすることで収容中の農作物も補償します。 対象となる農産物は、米穀・麦・大豆の3品目です。 対象事故は、火災・風水害・地震等、総合共済で対象となる事故になります。 |
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■加入タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■建物総合共済 1,000万円補償あたり共済掛金表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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*普通物件とは、一般的な住宅、農作業場、納屋、倉庫、蔵等を言います。 *建物の造りや用途によっては、普通物件に該当しない建物もありますので、詳しくはお近くのNOSAI各支所へお問い合わせください。 |
令和2年産水稲・麦の掛金率及び単位当たり共済金額について一覧表を掲載いたします。
令和2年1月1日から適用する危険段階別共済掛金率について一覧表を掲載いたします。
家畜共済 診療費の一部負担について |
令和2年1月1日から共済掛金期間が始まる疾病傷害共済は、診療費の1割を組合員が負担することになります。
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![]() ※共済組合は病傷事故診断書について、形式審査と内容審査を行い、損害額を認定します。 |
果樹共済の加入申込み時期です ~万が一の災害に備えましょう~ |
令和2年産果樹共済(りんご、ぶどう、なし、もも、かき)の加入申込み時期となりました。近年、大型の台風や干ばつなど、これまでとは異なる災害が毎年発生し、「天災は忘れたころにやってくる」ではなく、「天災は常にやってくる」ものになっています。また、自然災害以外にも病虫害、鳥獣害も毎年発生しています。これらの被害に備えるためにも、この機会にNOSAIの果樹共済をぜひご検討ください。 |
![]() 減収総合短縮方式は減収総合一般方式(花芽の形成期から翌年の収穫期まで)と比べて、補償期間が短い分、掛金が安くなります。
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被災された方へ NOSAIと国が損害を補償・支援します |
昨年の台風19号は県内に大雨をもたらし、河川の氾濫や土砂災害、強風による被害などが発生しました。被災された皆様に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。 |
台風による大雨で、田畑では農産物やハウス、果樹、農機具などが流失・冠水しました。また、収穫後の農産物が倉庫の浸水により被災するなど、農業関連も甚大な被害を受けました。NOSAIでは、農業共済と収入保険の両制度で農家の皆様の経営を守ります。 |
農業共済制度による補償 |
組合員の方が収穫前の水稲や麦、大豆、果樹、家畜、園芸施設、建物、農機具などに被害を受けられた場合は、被害申告をしていただきます。NOSAIでは損害評価を行い、被害額を算定して共済金をお支払いします。
県内の被害状況 |
収入保険制度による補償 |
昨年1年間の収入が確定し、確定申告が終了してから保険金の算定を行います。期間中、収入が減少するような事象が発生した場合は、事故発生の通知をお願いしています。
●年度をまたぐ農産物・周年栽培の果樹、継続加入で2年間にわたり補償 |
国の支援策 |
国は、昨年の台風など一連の豪雨・暴風災害に対し、被災者の事業再建に向けた経済的支援をしています。10月の台風19号に関しては、新たな支援策も追加されました。その主な内容は次のとおりです。
【稲作の営農再開、作付の継続】 ・大規模な浸水を受けた稲作の継続 【停電の影響による被害からの早期営農再開】 【浸水被害を受けた果樹園の早期復旧】 経営面積の大部分が改植となる場合 ●改植を逃れた園地でも 【農業用機械や畜舎の再建、修繕、再取得】 【被災したハウスの撤去】 |
国の支援を受けるためには、農業保険(収入保険や農業共済)に加入していることが要件になっているものもあります。また、農業保険に加入することで、助成額が高くなる支援策もあります。これからも農業経営安定のために、農業保険に加入しましょう!
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![]() 稲わらやごみが、収穫前の稲を覆いました (2019年10月13日、いわせ石川支所管内) |
![]() 強風で倒壊したハウス (同10月15日、会津支所管内) |
![]() 台風19号で冠水した大豆の圃場を見回り調査する役員 (同10月18日、相馬支所管内) |
災害救助法適用地域の「収入保険」保険料納付期限延長について
福島県は、台風19号の甚大な被害により災害救助法の適用を受けました。(北塩原村、西会津町、湯川村、昭和村を除く福島県全域)
「収入保険」では、適用地域に住所がある方の保険料納付期限を3ケ月間延長することにしました。すでに、農業共済(家畜、園芸施設、建物、農機具)では被災組合員の復旧へ向けた支援の一環として、掛金の払込み期限延長措置が実施されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F