最新情報

ホーム > 最新情報 > お知らせ

収入保険が始まりました
  • お知らせ

 平成31年1月1日から収入保険の保険期間が始まりました。(個人の場合。法人は事業年度開始前であれば、ご加入できます。)
 今回から収入保険の内容とご加入者の方へ大事なお知らせを掲載していきます。
疑問にお答えします!
 収入保険ってなに?
 自然災害による収入の減少だけでなく、価格低下等による農業収入の減少を補てんする保険です。
 対象品目を限定せず、農業経営品目全体を対象とします。
 加入できる方は?
 加入申請時に青色申告実績が1年分以上ある農業者(個人・法人)です。
 補償の内容は?
 農業者ごとの過去5年間の農産物販売収入の平均を基本とした「基準収入」を設定します。
 保険期間の農産物販売収入が基準収入の9割(補償限度額)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。
 補償限度額と支払率はそれぞれ加入者が選択できます。
 どのくらいの
 補てんになるの?

 基準収入が1千万円の場合、保険期間の農業収入が900万円を下回った場合に補填されます。(最高の補償限度80%・積立幅10%で加入した場合。)
〈補てん金額の例〉※基準収入1,000万円の場合
 掛金はいくらなの?
 基準収入1千万円の場合、初年度は32.5万円です。(最高の補償限度80%・積立幅10%で加入した場合。内訳は保険料7.8万円、積立金22.5万円、事務費2.2万円。積立金は補てんに使わなければ、翌年へ持ち越されます。)
 保険金の受取が無ければ、翌年の保険料率は下がります。
 類似制度との関連は?
 収入保険は農業共済制度をはじめ、収入減少影響緩和対策(ナラシ)、野菜価格安定化対策等、収入減少を補てんする類似制度と重複して加入することはできません。
 万が一、重複加入が認められた場合には収入保険契約が解除されてしまいますのでご注意ください。

 加入を検討されている方、より詳しい内容を知りたい方は、お近くのNOSAIまでお問い合わせください。

 ご加入者のみなさまへ 必ずご連絡ください
 保険期間中に次のことがあった場合にはお近くのNOSAIまで電話・メール等でご連絡ください。
(事故発生等の連絡が無い場合には、保険金・特約補てん金が支払われないことがあります。)
事故が発生したら… 速やかにご連絡ください
 自然災害や病虫害などにより対象農産物の種類ごとに1割以上の数量減少が見込まれるときには、速やかにご連絡ください。
営農計画を変更するときは… 変更する場合はご連絡ください
 加入時に申請いただいた保険期間中の営農計画の栽培面積や品目、品種などを変更する場合はご連絡ください。
 これにより基準収入を再計算し、保険料等に増減が生じた場合には差額を精算いたします。
 農作業日誌、農作物の販売に関する帳簿(販売金額、販売数量、事業消費仕向け数量等)を必ず記帳してください。
確定申告が終わったら… 増額分があれば徴収し、減額分があれば返還いたします
 平成30年分の確定申告が済みましたら、1か月以内に「青色申告決算書」等をNOSAIまでご提出ください。これによって過去の収入金額が確定となり、基準収入金額等を再計算します。
 併せて保険料・積立金・事務費が修正されますので、増額分があれば徴収し、減額分があれば返還いたします。
提出する書類

園芸施設共済 制度改正のポイント
  • お知らせ

 園芸施設共済の制度が見直され、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始するものから適用となりました。改正内容は以下のとおりとなります。
短期加入を廃止し、
未被覆期間も補償対象になりました
 共済責任期間は原則1年間になりました。
 これまでは被覆期間が1年未満の場合は、被覆期間に合せて短期(1年未満)の加入が可能でしたが、改正後は短期加入を廃止し、未被覆期間を含めた共済責任期間を1年間とする補償になりました。(ただし、始期(終期)を統一する場合は、短期加入が認められます。)
 これは、近年多発している異常災害で未加入期間の園芸用ハウスに損害が発生することも多く、補償の対象にならないことから、補償を拡大しました。
 共済責任期間が1年となることで共済掛金のご負担が大きくならないように、未被覆期間の共済掛金率は被覆期間の共済掛金率とは別に設定しています。
加入をご検討ください
 
共済掛金の国庫負担限度額を
1億6千万円に引き上げました
 共済掛金の50%は国庫負担があります。その限度額は、組合員ごとに共済金額の合計が8千万円まででしたが、今回の改正では限度額が2倍の1億6千万円まで拡大しました。
 これにより、大型の園芸用ハウスの補償はよりご負担が軽減されます。(ただし、復旧費用に係る共済掛金については、改正後も国庫負担は適用になりません。)
 
小損害不填補の基準が見直され、
選択できるようになりました
 園芸用ハウスが被害を受けた際は棟ごとに共済金の算定をしますが、支払の基準となる金額を見直しました。
 これまでは共済金支払の基準となる金額は「損害額が3万円又は共済価額の10%を超える金額」でしたが、改正後は「損害額が3万円又は共済価額の5%を超える金額」に引き下げられました。
 さらに共済金支払の基準となる金額に、10万円及び20万円が新設されました。
 
収入保険と園芸施設共済
 園芸施設共済にハウス本体(被覆材を含む。)と施設内農作物に加入されている方が収入保険に加入される場合は、ハウス本体は園芸施設共済に加入し、施設内農作物は収入保険に加入することになります。
 
制度改正に係る注意事項
 平成31年1月1日以降に開始する共済責任期間は1年となりますので、加入の際には1年の期間で被覆している期間と被覆していない期間を申込時に申告していただくことになります。
 加入後に加入内容(被覆期間・未被覆期間)に変更がある場合は、速やかにNOSAI福島各支所に連絡願います。
 加入内容に変更があった場合、変更の連絡が無く被害が発生したときは、共済金のお支払いができないことがありますのでご注意願います。
加入内容に変更がある場合は必ずご連絡ください

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」15号を掲載しました。
  • お知らせ

「臨床実習受付」のページを掲載しました。
  • お知らせ

平成31年1月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済掛金率等の一部修正について
  • お知らせ

平成30年12月28日にお知らせしました園芸施設共済掛金率等について、一部修正がありましたので、正誤表及び修正後の一覧表等を掲載いたします。

平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する園芸施設共済掛金率等について
  • お知らせ

平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する園芸施設共済掛金率等について一覧表を掲載いたします。

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」14号を掲載しました。
  • お知らせ

NOSAIからのお知らせ
  • お知らせ

農作物共済(水稲)への加入は、
2019年産から次のとおり制度が見直されます
2019年産から収入保険と水稲共済を選択して
加入できるようになりました。
 収入保険と水稲共済は両方加入することはできません。収入保険に加入しない方は水稲共済に加入しましょう。また、地域インデックス方式と一筆半損特例が新設され選択して加入できるようになります。
2019年産から収入保険と水稲共済を選択して加入できるようになりました。
※地域インデックス方式
耕地ごとに農林水産省で公表している市町村の統計単収の過去5カ年の平均(5中3)を用いて基準収穫量を設定し、当年の統計単収が基準収穫量の補償割合を下回った場合に共済金が支払われます。なお、飼料用米については統計データがないため地域インデックス方式以外の方式を選択していただきます。
一筆半損特例
 加入方式単位では、組合員の収穫量の合計等が補償割合を下回らないと共済金が支払われませんが、一筆半損特例を付加した場合は、評価をして5割以上の収穫量の減収が見込まれる耕地(右記例で圃場D)に対して、損害を別に計算し共済金を支払います。なお、加入した方式と一筆半損特例で両方とも共済金の対象になる場合は、共済金の支払額が多い方が支払われます。
一筆半損特例
 
果樹共済の加入申込み時期です
~万が一の災害に備えましょう~
 2019年産果樹共済(りんご、ぶどう、なし、もも、かき)の加入申込み時期となりました。
 近年、異常気象が多発し大型の台風や降ひょう等、これまでとは異なる時期や場所で災害が発生しています。また、自然災害以外にも病虫害、鳥獣害も毎年発生しています。これらの被害に備え、この機会にNOSAIの果樹共済をぜひご検討ください。
加入申込期間
 減収総合短縮方式及び特定危険方式は減収総合一般方式(花芽の形成期から翌年の収穫期まで)と比べて、補償期間が短い分、掛金が安くなります。
補償の対象となる災害
 全ての気象災害や地震などの自然災害、病虫害、鳥獣害などによる災害で補償を受けることができます。
 災害を限定した特定危険方式は、暴風雨、ひょう害、凍霜害のみの特定した事故による果実の減収を補償します。
※管理不足等による減収は災害とみなしません。農薬等による薬害、盗難、通常行うべき管理 及び防除等を怠った場合は対象となりません。

住まいるの加入内容についてご検討ください
  • お知らせ

補償が拡大! 充実しました
年末・年始でご家族お揃いの機会が多くなるこの時期。もう一度大切な財産である住宅、納屋などの建物の補償について皆様で見直してみませんか。
1
地震等災害による支払いが拡大!
共済金額の50%をお支払いします。
地震等災害による支払いが拡大!
2
補償は1億円まで!
補償は1億円まで!
補償内容
3 特約で補償がパワーアップ!
3
小損害実損てん補特約で安心!
 損害額が30万円以下の損害事故の場合に、実損害額を全額共済金として支払います。この特約を付帯することで、自己負担なしで修理や買い替えができます。ただし、共済金額1棟1000万円以上の建物に限ります。
小損害実損てん補特約で安心!
3
臨時費用担保特約の支払割合UPで安心!
10%、20%、30%からお選びいただけます。(250万円限度)
NOSAIの建物総合共済には収容農産物補償特約があるので安心!
 建物総合共済には、収穫後、圃場から搬出した農産物(米・麦・大豆)を納屋等に保管中、自然災害や火災によって損害が発生した場合に損害を補償する特約があります。
■特約の概要
 建物総合共済にご加入の農作業場や納屋等に、出荷前の一時保管または自家販売などの通年保管中の販売を目的とした農産物が補償対象となります。
 補償対象は保管する米・麦・大豆の3品目で、一時保管向けAタイプ(補償期間は120日まで)と通年保管向けBタイプとなります。両タイプとも損害額が1万円を超えた場合に1建物・1品目・1口当たり100万円を限度に実損害額を共済金としてお支払いします。(地震による損害は1建物・1品目・1口当たり30万円限度)
 掛金は、Aタイプが1品目につき1口1千円、Bタイプが同3千円です。

収入保険にご加入の方は、農産物も補償の対象になります。

NOSAIの建物総合共済には収容農産物補償特約があるので安心!

平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する年産から適用する果樹共済掛金率等について
  • お知らせ

平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する年産から適用する果樹共済掛金率等について一覧表を掲載いたします。

平成31年産から適用する畑作物共済掛金率等について
  • お知らせ

平成31年産から適用する畑作物共済掛金率等について一覧表を掲載いたします。

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F