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令和元年7月1日から適用する死亡廃用共済の事故除外方式の追加に係る危険段階別共済掛金率について
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令和元年7月1日から適用する死亡廃用共済の事故除外方式の追加に係る危険段階別共済掛金率について一覧表を掲載いたします。

家畜共済に係る危険段階別共済掛金率表

令和元年6月1日以降に共済責任期間が開始する集団加入割引に係る園芸施設共済掛金率等について
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令和元年6月1日以降に共済責任期間が開始する集団加入割引に係る園芸施設共済掛金率等について一覧表を追加掲載いたします。

園芸施設共済の集団加入等による掛金等の割引措置について
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以下のとおりご案内いたします。

園芸施設共済の集団加入等による掛金等の割引措置について

元号改定に伴う「証券等」の取扱いについて
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5月1日の元号改定における本組合の取り扱いについて、以下のとおりご案内いたします。

元号改定に伴う「証券等」の取扱いについて

NOSAIからのお知らせ
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農作物共済(水稲)
水稲共済の加入申し込み時期です
~万が一の災害に備えましょう~
 2018年産の水稲は、6月から7月にかけて高温少雨による干害が発生し、中山間部において、イノシシによる獣害等が発生しました。これらの被害により、県内986戸86,655千円の共済金を12月にお支払いしました。このように近年は日本各地で異常気象が多発し、甚大な自然災害が発生しておりますので、万が一の備えに水稲共済に加入しましょう。
 加入する際は、加入申込書の内容をご確認いただき、引受方式、単位当たり共済金額(1kg当たり補償単価)及び特約の有無を選択の上、申込期間内の申込みをお願いいたします。
 詳しい内容については、お近くのNOSAI各支所へお問い合わせください。
水稲共済の加入申し込み時期です
 
畑作物共済(大豆)
畑作物共済
大豆の加入申し込みが5月1日から始まります
 畑作物共済では、2019年産から制度改正が行われ、地域インデックス方式の新設、補償割合の拡充、新しい危険段階別共済掛金率の導入など、より加入しやすい制度となりました。
 また、現在多くの方にご加入いただいている一筆方式は2021年産までで廃止となる予定です。補償の大きな全相殺方式などへの移行をお願いいたします。
 単位当たり共済金額(1kg当たり補償単価)は、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金を申請する農業者と、申請しない農業者で異なります。交付申請の有無をご確認ください。
 なお、畑作物の直接支払交付金の面積払い交付金を申請する農業者は、当年産の減収量に交付金に相当する数量を加味して共済金の算定を行うことになります。
 詳しい内容については、お近くのNOSAI各支所へお問い合わせください。
大豆の加入申し込みが5月1日から始まります
 
建物共済
~ご加入額は十分ですか?~
 今年度の建物共済の加入申し込みが始まります。この機会に、小さな掛金で大きな補償、「住まいる」のご加入内容を検討してはいかがでしょうか。いざという時のために、もう一度契約内容の見直しをお願いします。あなたの大切な財産を守りましょう。
住まいる
災害に備え建物共済にご加入を
 建物共済のご加入では建物の再取得価額(新築価格)に合わせたご加入をお勧めしています。
(m2単価の目安参考)
災害に備え建物共済にご加入を
建物再取得価額に合わせた加入で補償が充実
 お支払いする共済金は共済金額の加入割合(再取得価額に対する加入共済金額の割合)によって異なります。(計算例参考)
建物再取得価額に合わせた加入で補償が充実
 
農機具共済
~十分な補償を受けるために~
満額加入をお勧めします
 事故が発生した場合の支払共済金は、新調達価額と加入共済金額の割合で計算されます。十分な補償を受けるためにも、農繁期前に加入共済金額の見直しをお願いします。

特約の見直し
 共済金の支払いになる場合、特約を付けることで支払額を上乗せすることができます。特に、臨時費用担保特約は支払額の10%を上乗せしてお支払いすることができますので、ぜひご検討ください。
のうきくん
事故発生から共済金お支払いまでの流れ
損害部品が確認できない場合、共済金をお支払いできないことがあります。

農機具共済の種類と補償対象事故

家畜共済 制度改正のポイント
  • お知らせ

 平成31年4月の引受から、共済掛金国庫負担限度額が変更になりました。
 家畜共済は、共済掛金の1/2(豚は2/5)を国庫で負担することになっています。市場価格の高騰などを踏まえて国庫負担限度額が見直され、4月の引受から適用されます。
 死亡廃用共済及び疾病傷害共済における共済掛金国庫負担限度額は、次のとおりです。
〔死亡廃用共済〕
〔疾病傷害共済〕

収入保険が始まりました
  • お知らせ

 平成31年1月1日から収入保険の保険期間が始まりました。(個人の場合。法人は事業年度開始前であれば、ご加入できます。)
 今回から収入保険の内容とご加入者の方へ大事なお知らせを掲載していきます。
疑問にお答えします!
 収入保険ってなに?
 自然災害による収入の減少だけでなく、価格低下等による農業収入の減少を補てんする保険です。
 対象品目を限定せず、農業経営品目全体を対象とします。
 加入できる方は?
 加入申請時に青色申告実績が1年分以上ある農業者(個人・法人)です。
 補償の内容は?
 農業者ごとの過去5年間の農産物販売収入の平均を基本とした「基準収入」を設定します。
 保険期間の農産物販売収入が基準収入の9割(補償限度額)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。
 補償限度額と支払率はそれぞれ加入者が選択できます。
 どのくらいの
 補てんになるの?

 基準収入が1千万円の場合、保険期間の農業収入が900万円を下回った場合に補填されます。(最高の補償限度80%・積立幅10%で加入した場合。)
〈補てん金額の例〉※基準収入1,000万円の場合
 掛金はいくらなの?
 基準収入1千万円の場合、初年度は32.5万円です。(最高の補償限度80%・積立幅10%で加入した場合。内訳は保険料7.8万円、積立金22.5万円、事務費2.2万円。積立金は補てんに使わなければ、翌年へ持ち越されます。)
 保険金の受取が無ければ、翌年の保険料率は下がります。
 類似制度との関連は?
 収入保険は農業共済制度をはじめ、収入減少影響緩和対策(ナラシ)、野菜価格安定化対策等、収入減少を補てんする類似制度と重複して加入することはできません。
 万が一、重複加入が認められた場合には収入保険契約が解除されてしまいますのでご注意ください。

 加入を検討されている方、より詳しい内容を知りたい方は、お近くのNOSAIまでお問い合わせください。

 ご加入者のみなさまへ 必ずご連絡ください
 保険期間中に次のことがあった場合にはお近くのNOSAIまで電話・メール等でご連絡ください。
(事故発生等の連絡が無い場合には、保険金・特約補てん金が支払われないことがあります。)
事故が発生したら… 速やかにご連絡ください
 自然災害や病虫害などにより対象農産物の種類ごとに1割以上の数量減少が見込まれるときには、速やかにご連絡ください。
営農計画を変更するときは… 変更する場合はご連絡ください
 加入時に申請いただいた保険期間中の営農計画の栽培面積や品目、品種などを変更する場合はご連絡ください。
 これにより基準収入を再計算し、保険料等に増減が生じた場合には差額を精算いたします。
 農作業日誌、農作物の販売に関する帳簿(販売金額、販売数量、事業消費仕向け数量等)を必ず記帳してください。
確定申告が終わったら… 増額分があれば徴収し、減額分があれば返還いたします
 平成30年分の確定申告が済みましたら、1か月以内に「青色申告決算書」等をNOSAIまでご提出ください。これによって過去の収入金額が確定となり、基準収入金額等を再計算します。
 併せて保険料・積立金・事務費が修正されますので、増額分があれば徴収し、減額分があれば返還いたします。
提出する書類

園芸施設共済 制度改正のポイント
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 園芸施設共済の制度が見直され、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始するものから適用となりました。改正内容は以下のとおりとなります。
短期加入を廃止し、
未被覆期間も補償対象になりました
 共済責任期間は原則1年間になりました。
 これまでは被覆期間が1年未満の場合は、被覆期間に合せて短期(1年未満)の加入が可能でしたが、改正後は短期加入を廃止し、未被覆期間を含めた共済責任期間を1年間とする補償になりました。(ただし、始期(終期)を統一する場合は、短期加入が認められます。)
 これは、近年多発している異常災害で未加入期間の園芸用ハウスに損害が発生することも多く、補償の対象にならないことから、補償を拡大しました。
 共済責任期間が1年となることで共済掛金のご負担が大きくならないように、未被覆期間の共済掛金率は被覆期間の共済掛金率とは別に設定しています。
加入をご検討ください
 
共済掛金の国庫負担限度額を
1億6千万円に引き上げました
 共済掛金の50%は国庫負担があります。その限度額は、組合員ごとに共済金額の合計が8千万円まででしたが、今回の改正では限度額が2倍の1億6千万円まで拡大しました。
 これにより、大型の園芸用ハウスの補償はよりご負担が軽減されます。(ただし、復旧費用に係る共済掛金については、改正後も国庫負担は適用になりません。)
 
小損害不填補の基準が見直され、
選択できるようになりました
 園芸用ハウスが被害を受けた際は棟ごとに共済金の算定をしますが、支払の基準となる金額を見直しました。
 これまでは共済金支払の基準となる金額は「損害額が3万円又は共済価額の10%を超える金額」でしたが、改正後は「損害額が3万円又は共済価額の5%を超える金額」に引き下げられました。
 さらに共済金支払の基準となる金額に、10万円及び20万円が新設されました。
 
収入保険と園芸施設共済
 園芸施設共済にハウス本体(被覆材を含む。)と施設内農作物に加入されている方が収入保険に加入される場合は、ハウス本体は園芸施設共済に加入し、施設内農作物は収入保険に加入することになります。
 
制度改正に係る注意事項
 平成31年1月1日以降に開始する共済責任期間は1年となりますので、加入の際には1年の期間で被覆している期間と被覆していない期間を申込時に申告していただくことになります。
 加入後に加入内容(被覆期間・未被覆期間)に変更がある場合は、速やかにNOSAI福島各支所に連絡願います。
 加入内容に変更があった場合、変更の連絡が無く被害が発生したときは、共済金のお支払いができないことがありますのでご注意願います。
加入内容に変更がある場合は必ずご連絡ください

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」15号を掲載しました。
  • お知らせ

「臨床実習受付」のページを掲載しました。
  • お知らせ

平成31年1月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済掛金率等の一部修正について
  • お知らせ

平成30年12月28日にお知らせしました園芸施設共済掛金率等について、一部修正がありましたので、正誤表及び修正後の一覧表等を掲載いたします。

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
福島セントランドビル6F