広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」18号を掲載しました。
建物共済 住まいる 昨年4月より補償が拡大・充実しました
- お知らせ
建物共済 昨年4月より補償が拡大・充実しました |
家の近くで雷が鳴った後や、落雷が起きた後、パソコンが起動しなくなったり、インターネットに繋がらなくなったりと、落雷による家の設備や家電に損害が発生する時期です。大切な財産を守る建物共済への加入をおすすめします。 |
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園芸施設共済 集団加入による割引措置を新設しました
- お知らせ
令和元年6月1日より園芸施設共済の集団加入による共済掛金等の割引措置を新設しました。 | |||
1-1 | 共済掛金の割引措置 | ||
次の3要件に合致する加入者の掛金率を5%割引いたします。 (要件) ⑴加入資格者が構成員となっている団体において、園芸施設共済へ加入する旨の取り決めを行うこと並びに一斉加入受付の実施及び特定園芸施設の補強・保守管理に取り組むことについて、組合と協定を締結していること。 ⑵園芸施設共済の加入割合が一斉加入受付前より増加するとともに、加入割合が8割を超えること。 ⑶一斉加入受付により園芸施設共済に加入申込みを行うこと。 |
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1-2 | 事務費賦課金の割引措置 | ||
組合と協定を締結した団体の一斉加入受付により、加入者の事務費賦課金を次のように割引いたします。 ⑴10人以上の構成員が一斉加入受付を行った場合 割引率…20% ⑵5人以上10人未満の構成員が一斉加入受付を行った場合 割引率…10% |
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2 | 特定の園芸施設の共済掛金の割引措置 | ||
プラスチックハウスⅡ類のうち、骨格の全部が31.8㎜以上の径のパイプにより造られている施設(40―2型)を割引いたします。 割引率…15% |
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3 | 補償範囲の選択による割引措置 | ||
⑴古い園芸施設の補償を必要としない場合について、耐用年数が2・5倍を超えた園芸施設は、一括加入の対象から除外できます。 | |||
4 | 小損害不填補基準額の追加 | ||
3万円または共済価額の20分の1、10万円、20万円のコースのほかに「50万円」及び「100万円」が追加されます。 ただし、適用は令和元年9月1日からとなります。 |
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収入保険制度のポイント
- お知らせ
特集 収入保険制度のポイント | |||||||||
収入保険は、農業者が自ら生産した農産物の販売収入の減少を補てんする仕組みです。自然災害に加えてケガや病気といった要因にも対応できるのが特色です。 補てんされる金額の基礎となる「基準収入金額」は、過去の収入金額と保険期間中に見込まれる収入金額を考慮して設定されますが、次のような事例もありますのでご紹介します。 |
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具体的には・・・ ①過去に、自然災害による収入が大幅に減少した年がある場合、「収入上昇特例」を適用し、基準収入を上方補正します。(図1) ②直近年に自然災害により営農ができない農地や施設が発生し収入が大幅に減少している場合、保険期間に営農が再開できる状態になれば、「規模拡大特例」を適用し上方補正します。(図2) ①②のいずれも保険期間の営農計画に基づく見込み収入金額が上限となります。 基準収入金額の試算については、NOSAI福島のホームページでも試算ができます。また、お近くの支所へご依頼いただければ職員が試算のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。 |
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〈収入保険加入者の声〉 自然災害による減収だけではなく、補てん範囲の広さに魅力を感じて加入を決めました。また、保険料には50%、積立金には75%の国庫補助があるのは助かります。万が一病気やけがになってしまい収入がゼロになった場合、生命保険で手術費や入院費は補てんされるものの、今までの共済制度では収入は補てんされないため、翌年以降の農業経営もままならなかったと思います。病気やけがのリスクにも備えられる収入保険に加入したことで安心して農業経営に励めます。 |
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水稲の損害評価が始まります!
- お知らせ
すべては ふくしまの、農業発展のために。 水稲の損害評価が始まります! |
今年もまもなく水稲の収穫が始まる時期となります。これからは、台風などの風水害やイノシシなどによる鳥獣害、イモチ病やカメムシなどの病虫害などが心配されます。 圃場を十分に見回り、選択されている補償割合で減収が見込まれる場合は、忘れずに被害申告をしてください。 |
◆損害評価とは… 被害申告のあった圃場ごとの共済減収量(支払対象となる減収量)を算出するための収量調査です。調査結果は、お支払いする共済金を決める基礎となります。 |
◆被害申告は… 自然災害(風水害、干害、冷害など)のほか、病虫害や鳥獣害などによる減収が対象となります。 減収が見込まれる場合は、水稲損害通知票に、品種名・災害の種類・発生月日・見込単収を記入し、押印の上、申告してください。 |
◆お願いと注意点 1補償割合を確認する 水稲共済は収量の補償です。加入している引受方式や補償割合により、それぞれ補償内容が異なります。 被害状況(収量)を把握し、補償割合と照らし合わせて、減収が見込まれる場合は申告してください。 また、地域インデックス方式(※)に加入している場合は、共済事故による減収が見込まれる場合に申告してください。 ※農林水産省で公表している統計単収を用いて共済金を支払う方式です。 2被害申告は定められた日時と場所で 3立て札は目立つ場所に
立て札の設置は、圃場の確認や評価に大変重要です。稲穂より高く、圃場の道路側など、わかりやすい位置に立ててください。 |
◆損害評価の流れ 被害申告のあった圃場については、慎重に調査を行い、適正かつ公平な評価に努めています。 |
◆共済金のお支払い 一筆方式は、耕地ごとの減収量が支払開始損害割合(基準収穫量の3割または4割、5割)を超えたとき、半相殺方式は、農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の2割または3割、4割)を超えたとき、全相殺方式は、農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えたとき、地域インデックス方式は、農家ごと及び農林水産省発表の市町村別統計データごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごと及び統計データごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えたとき、その超えた分について共済金が支払われます。 |
令和元年9月1日以降に共済責任期間が開始する小損害不填補の基準金額に係る園芸施設共済掛金率について
- お知らせ
令和元年9月1日以降に共済責任期間が開始する小損害不填補の基準金額「50万円」及び「100万円」に係る園芸施設共済掛金率について一覧表を追加掲載します。
- ガラス室Ⅰ類
- ガラス室Ⅱ類
- プラスチックハウスⅠ類
- プラスチックハウスⅡ類
- プラスチックハウスⅢ類
- プラスチックハウスⅣ類甲
- プラスチックハウスⅣ類乙
- プラスチックハウスⅤ類
- プラスチックハウスⅥ類
- プラスチックハウスⅦ類
- ガラス室Ⅰ類(集団加入有)
- ガラス室Ⅱ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅠ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅡ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅢ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅣ類甲(集団加入有)
- プラスチックハウスⅣ類乙(集団加入有)
- プラスチックハウスⅤ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅥ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅦ類(集団加入有)
- プラスチックハウスⅡ類(補強園芸施設有)
- プラスチックハウスⅡ類(補強園芸施設有、集団加入有)
広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」17号を掲載しました。
- お知らせ
果樹共済の損害評価の方法が変わります
- お知らせ
果樹共済の損害評価の方法が変わります | |
これまで被害が発生したときの損害評価は、損害評価員が被害の発生したすべての樹園地を損害評価して損害割合等を算定してきました。 これからは、加入者の方から被害申告の時に被害樹園地ごと及び品種ごとの見込収穫量を申告していただきます。 |
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「農家申告抜取調査」と呼びます 被害申告があった樹園地から、3分の1程度(3樹園地以下の場合はすべて)の樹園地を、被害の状況等を勘案し任意に抽出し、農家申告抜取調査による損害評価を行います。 加入者の方から申告いただきました見込収穫量と、農家申告抜取調査による見込収穫量から、その差を修正率として算出し、抜取調査対象とならなかった被害申告樹園地の見込収穫量を修正します。 ただし、同じ樹園地であっても品種によって収穫時期が異なれば、農家申告抜取調査を2回以上に分けて行い、修正率は各回ごとに算出します。 |
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申告する見込収穫量とは? 加入者の方が申告する見込収穫量は、「生食用果実」と「加工用果実」のそれぞれに分けた見込収穫量の総量を自己申告していただくことになります。 「生食用果実」とは、福島県青果物標準出荷規格に基づき、市場等の取引に供し得る果実としており、正常果実を指します。「加工用果実」とは、品位が劣り「生食用果実」にならないものの、加工用には用いることができる果実で、調整果実を指します。 果樹共済では「加工用果実」のうち2割(調整係数)を収穫量として扱い、残りの8割を被害果実と同様に減収量として扱います。被害により果肉に及ぶ損傷や腐敗があり、損害等が著しく、廃棄される果実は被害果実であり、申告は不要となります。 |
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適用はいつから? 農家申告抜取調査は、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する引受から適用されます。短縮方式は、本年3月から共済責任期間が開始しており農家申告抜取調査を行います。一般方式は、来年産(令和2年産)から農家申告抜取調査が適用されます。 なお、収穫皆無樹園地については農家申告抜取調査ではなく、全ての収穫皆無樹園地の損害評価を行います。 半相殺特定危険方式は、農家申告抜取調査が適用されませんので従前の損害評価の方法となります。 |
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共済掛金の納入期限のお知らせ
- お知らせ
共済掛金の 算定方法 |
共済掛金は、共済金額(※1)と共済掛金率(※2)を基に、組合員ごとに計算されます。共済掛金から国の負担部分(水稲共済掛金の場合5割、畑作物(大豆)共済掛金の場合5.5割)を差し引いた金額が組合員負担掛金となります。 |
10アール当たりの 水稲共済掛金 計算例 | |
●一筆方式7割補償の場合 ・基準単収500㎏ ・選択単位当共済金額176円 ◆引受収量=基準収穫量×補償割合 350㎏=500㎏×7割 ◆共済金額=引受収量×単位当共済金額 61,600円=350㎏×176円 ◆共済掛金総額=共済金額×共済掛金率 247円≒61,600円×0.402% ◆国庫負担掛金=共済掛金総額×国庫負担割合50% 123円≒247円×50% ◆組合員負担掛金=共済掛金総額-国庫負担掛金 124円=247円-123円 |
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10アール当たりの 畑作物(大豆)共済掛金 計算例 | |
●全相殺方式9割補償の場合 ・基準単収150㎏ ・選択単位当共済金額290円 (経営所得安定対策申請者に適用する単価) ◆引受収量=基準収穫量×補償割合 135㎏=150㎏×9割 ◆共済金額=引受収量×単位当共済金額 39,150円=135㎏×290円 ◆共済掛金総額=共済金額×共済掛金率 1,342円≒39,150円×3.43% ◆国庫負担掛金=共済掛金総額×国庫負担割合55% 738円≒1,342円×55% ◆組合員負担掛金=共済掛金-国庫負担額 604円=1,342円-738円 |
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※1 共済金額は、共済事故で損害が生じた時に組合が支払う共済金の最高額です。 | |
※2 共済掛金率は、過去の被害率を基礎として引受方式及び補償割合別に農林水産大臣が定める基準共済掛金率を基に、組合員ごとの損害率を基礎にして定めます。適用される率は組合員ごとに異なります。 | |
注)共済掛金のほかに賦課金が加算されます。 |
収入保険のお知らせ
- お知らせ
収入保険はこれまでの農業共済制度とは異なり、収穫量ではなく販売収入金額を補償する制度です。自然災害に加えてケガや病気といった要因にも対応できるのが特色です。 なお、補償するのは農家ごとの「販売収入」金額で、青色申告による内容を基準とします。経費等を差し引いた「所得」ではありませんのでご注意願います。 |
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Q 収入保険に継続加入した場合の 翌年の保険料や積立金はどうなるのですか。 |
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※補償内容が前年同様のとき | ||
⑴保険料…保険金の受け取りがなければ翌年の保険料は安くなります。 なお、10年間保険の受け取りがなかった場合、保険料率は約半分になります。 |
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⑵積立金…積立金は一時的にお預かりしているものですので、前年度に補てん金の受け取りや取り崩した積立金がなければ納入する必要はありません。 | ||
⑶事務費…加入2年目以降は初年度割(1,300円)が無くなります。 | ||