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園芸施設共済 集団加入で掛金・賦課金が割引になります
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園芸施設共済
集団加入で掛金・賦課金が割引になります
 令和元年6月1日以降より生産出荷団体等、集団で園芸施設共済にご加入いただくと掛金等の割引ができるようになりました。
1-1
園芸施設共済の集団加入により、次の3要件に合致する場合、加入者の掛金率を5%割引します。


(1)園芸施設共済へ加入する旨の取り決め等について協定を締結します。
(2)集団の共済の加入割合が一斉加入受付前より増加するとともに、加入割合が8割を超えた場合になります。
(3)一斉加入受付により共済に加入申込みを行います。

1-2
一斉加入受付により事務費賦課金を割引します。


 協定を締結した団体が一斉加入受付により加入申込みをした場合、事務費賦課金を割引します。
(1)10人以上の構成員が一斉加入
  割引率 20%

(2)5人以上10人未満の構成員が一斉加入
  割引率 10%

具体的には…


特定の園芸施設の共済掛金を割引します。


 プラスチックハウスⅡ類のうち、骨格の全部が31.8mm以上の径のパイプにより造られている施設(40-2型)を割引します。
  割引率 15%


古いハウスを除外できます。


 古い園芸施設の補償を必要としない場合について、耐用年数が2.5倍を超えた園芸施設は、一括加入の対象から除外できます。


小損害不填補基準額を追加しました。


 3万円または共済価額の20分の1、10万円、20万円のコースのほかに「50万円」及び「100万円」が追加されました。
 ※「50万円」及び「100万円」を選択する場合は、特定園芸施設等の共済価額が選択金額を超える場合に限ります。
割引措置における農業者負担の割引例

台風19号に関するお知らせ
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この度の台風19号により県内各地で大きな被害が発生しております。
被災された方々にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。

ご加入いただいている作物や物件等に被害を受けた場合は、以下の各支所までご連絡ください。

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」18号を掲載しました。
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建物共済 住まいる 昨年4月より補償が拡大・充実しました
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建物共済 住まいる
昨年4月より補償が拡大・充実しました
 家の近くで雷が鳴った後や、落雷が起きた後、パソコンが起動しなくなったり、インターネットに繋がらなくなったりと、落雷による家の設備や家電に損害が発生する時期です。大切な財産を守る建物共済への加入をおすすめします。
安心ポイント

安心ポイント

補償内容

園芸施設共済 集団加入による割引措置を新設しました
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 令和元年6月1日より園芸施設共済の集団加入による共済掛金等の割引措置を新設しました。
1-1 共済掛金の割引措置
 次の3要件に合致する加入者の掛金率を5%割引いたします。
(要件)
⑴加入資格者が構成員となっている団体において、園芸施設共済へ加入する旨の取り決めを行うこと並びに一斉加入受付の実施及び特定園芸施設の補強・保守管理に取り組むことについて、組合と協定を締結していること。
⑵園芸施設共済の加入割合が一斉加入受付前より増加するとともに、加入割合が8割を超えること。
⑶一斉加入受付により園芸施設共済に加入申込みを行うこと。
1-2 事務費賦課金の割引措置
 組合と協定を締結した団体の一斉加入受付により、加入者の事務費賦課金を次のように割引いたします。
⑴10人以上の構成員が一斉加入受付を行った場合  割引率…20%
⑵5人以上10人未満の構成員が一斉加入受付を行った場合  割引率…10%
特定の園芸施設の共済掛金の割引措置
 プラスチックハウスⅡ類のうち、骨格の全部が31.8㎜以上の径のパイプにより造られている施設(40―2型)を割引いたします。
 割引率…15%
補償範囲の選択による割引措置
⑴古い園芸施設の補償を必要としない場合について、耐用年数が2・5倍を超えた園芸施設は、一括加入の対象から除外できます。
小損害不填補基準額の追加
 3万円または共済価額の20分の1、10万円、20万円のコースのほかに「50万円」及び「100万円」が追加されます。
 ただし、適用は令和元年9月1日からとなります。
集団加入等による掛金等の割引措置に係るQ&A

収入保険制度のポイント
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特集 収入保険制度のポイント
規模拡大特例 収入上昇特例  収入保険は、農業者が自ら生産した農産物の販売収入の減少を補てんする仕組みです。自然災害に加えてケガや病気といった要因にも対応できるのが特色です。
 補てんされる金額の基礎となる「基準収入金額」は、過去の収入金額と保険期間中に見込まれる収入金額を考慮して設定されますが、次のような事例もありますのでご紹介します。
Q1
 基準収入を算定する際、過去の収入の平均を基準にすると、最近の実態を十分に反映できないことがあるのでは?
 例えば、経営規模を拡大してきて売り上げが伸びてきている。需要が伸びている作物に取り組んでいる。大きな災害から復旧しつつあり、最近は経営が回復してきた。 など
A1
 経営内容は毎年変化していきますので、収入保険では経営面積を拡大する場合や過去の収入に上昇傾向がある場合に、より実状に近い金額の設定が可能になっています。(規模拡大特例・収入上昇特例)
Q2
 過去5年間のいずれかの年に、収入が皆無となるような大きな災害があった場合、基準収入を過去5中5の平均とすると基準収入が大きく下がり、十分な補償にならないのではないですか?
A2
 規模拡大特例・収入上昇特例により、実質的に自然災害年の収入減少が影響しないような仕組みになっています。
具体的には・・・
 ①過去に、自然災害による収入が大幅に減少した年がある場合、「収入上昇特例」を適用し、基準収入を上方補正します。(図1)
 ②直近年に自然災害により営農ができない農地や施設が発生し収入が大幅に減少している場合、保険期間に営農が再開できる状態になれば、「規模拡大特例」を適用し上方補正します。(図2)
 ①②のいずれも保険期間の営農計画に基づく見込み収入金額が上限となります。
 基準収入金額の試算については、NOSAI福島のホームページでも試算ができます。また、お近くの支所へご依頼いただければ職員が試算のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
規模拡大特例 収入上昇特例 図
〈収入保険加入者の声〉
武島竜太さん 自然災害による減収だけではなく、補てん範囲の広さに魅力を感じて加入を決めました。また、保険料には50%、積立金には75%の国庫補助があるのは助かります。万が一病気やけがになってしまい収入がゼロになった場合、生命保険で手術費や入院費は補てんされるものの、今までの共済制度では収入は補てんされないため、翌年以降の農業経営もままならなかったと思います。病気やけがのリスクにも備えられる収入保険に加入したことで安心して農業経営に励めます。
ご加入者のみなさまへのお願い

水稲の損害評価が始まります!
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すべては ふくしまの、農業発展のために。
水稲の損害評価が始まります!
 今年もまもなく水稲の収穫が始まる時期となります。これからは、台風などの風水害やイノシシなどによる鳥獣害、イモチ病やカメムシなどの病虫害などが心配されます。
圃場を十分に見回り、選択されている補償割合で減収が見込まれる場合は、忘れずに被害申告をしてください。
◆損害評価とは…
被害申告のあった圃場ごとの共済減収量(支払対象となる減収量)を算出するための収量調査です。調査結果は、お支払いする共済金を決める基礎となります。
◆被害申告は…
自然災害(風水害、干害、冷害など)のほか、病虫害や鳥獣害などによる減収が対象となります。
減収が見込まれる場合は、水稲損害通知票に、品種名・災害の種類・発生月日・見込単収を記入し、押印の上、申告してください。
◆お願いと注意点
1補償割合を確認する
水稲共済は収量の補償です。加入している引受方式や補償割合により、それぞれ補償内容が異なります。
被害状況(収量)を把握し、補償割合と照らし合わせて、減収が見込まれる場合は申告してください。
また、地域インデックス方式(※)に加入している場合は、共済事故による減収が見込まれる場合に申告してください。
※農林水産省で公表している統計単収を用いて共済金を支払う方式です。

2被害申告は定められた日時と場所で
組合員の皆さまには、被害申告の日時及び受付場所などをお知らせしますので、必ず指定された受付日時に被害申告をしてください。
また、NOSAI部長さんが取りまとめをする場合は、期日までに提出をお願いします。

3立て札は目立つ場所に
立て札の設置は、圃場の確認や評価に大変重要です。稲穂より高く、圃場の道路側など、わかりやすい位置に立ててください。
立札の立て方ポイント!
◆損害評価の流れ
被害申告のあった圃場については、慎重に調査を行い、適正かつ公平な評価に努めています。
損害評価の流れ
◆共済金のお支払い
一筆方式は、耕地ごとの減収量が支払開始損害割合(基準収穫量の3割または4割、5割)を超えたとき、半相殺方式は、農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の2割または3割、4割)を超えたとき、全相殺方式は、農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えたとき、地域インデックス方式は、農家ごと及び農林水産省発表の市町村別統計データごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごと及び統計データごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えたとき、その超えた分について共済金が支払われます。
共済金お支払いの一例

令和元年9月1日以降に共済責任期間が開始する小損害不填補の基準金額に係る園芸施設共済掛金率について
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令和元年9月1日以降に共済責任期間が開始する小損害不填補の基準金額「50万円」及び「100万円」に係る園芸施設共済掛金率について一覧表を追加掲載します。

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」17号を掲載しました。
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果樹共済の損害評価の方法が変わります
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果樹共済の損害評価の方法が変わります
 これまで被害が発生したときの損害評価は、損害評価員が被害の発生したすべての樹園地を損害評価して損害割合等を算定してきました。
 これからは、加入者の方から被害申告の時に被害樹園地ごと及び品種ごとの見込収穫量を申告していただきます。
「農家申告抜取調査」と呼びます
 被害申告があった樹園地から、3分の1程度(3樹園地以下の場合はすべて)の樹園地を、被害の状況等を勘案し任意に抽出し、農家申告抜取調査による損害評価を行います。
 加入者の方から申告いただきました見込収穫量と、農家申告抜取調査による見込収穫量から、その差を修正率として算出し、抜取調査対象とならなかった被害申告樹園地の見込収穫量を修正します。
 ただし、同じ樹園地であっても品種によって収穫時期が異なれば、農家申告抜取調査を2回以上に分けて行い、修正率は各回ごとに算出します。
農家申告抜取調査による計算例
申告する見込収穫量とは?
 加入者の方が申告する見込収穫量は、「生食用果実」と「加工用果実」のそれぞれに分けた見込収穫量の総量を自己申告していただくことになります。
 「生食用果実」とは、福島県青果物標準出荷規格に基づき、市場等の取引に供し得る果実としており、正常果実を指します。「加工用果実」とは、品位が劣り「生食用果実」にならないものの、加工用には用いることができる果実で、調整果実を指します。
 果樹共済では「加工用果実」のうち2割(調整係数)を収穫量として扱い、残りの8割を被害果実と同様に減収量として扱います。被害により果肉に及ぶ損傷や腐敗があり、損害等が著しく、廃棄される果実は被害果実であり、申告は不要となります。
適用はいつから?
 農家申告抜取調査は、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する引受から適用されます。短縮方式は、本年3月から共済責任期間が開始しており農家申告抜取調査を行います。一般方式は、来年産(令和2年産)から農家申告抜取調査が適用されます。
 なお、収穫皆無樹園地については農家申告抜取調査ではなく、全ての収穫皆無樹園地の損害評価を行います。
 半相殺特定危険方式は、農家申告抜取調査が適用されませんので従前の損害評価の方法となります。
見込収穫量

共済掛金の納入期限のお知らせ
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水稲は7月31日まで、畑作物(大豆)は7月21日まで
共済掛金の
算定方法
 共済掛金は、共済金額(※1)と共済掛金率(※2)を基に、組合員ごとに計算されます。共済掛金から国の負担部分(水稲共済掛金の場合5割、畑作物(大豆)共済掛金の場合5.5割)を差し引いた金額が組合員負担掛金となります。
10アール当たりの 水稲共済掛金 計算例
一筆方式7割補償の場合
基準単収500㎏
選択単位当共済金額176円


引受収量=基準収穫量×補償割合
 350㎏=500㎏×7割
共済金額=引受収量×単位当共済金額
 61,600円=350㎏×176円
共済掛金総額=共済金額×共済掛金率
 247円≒61,600円×0.402%
国庫負担掛金=共済掛金総額×国庫負担割合50%
 123円≒247円×50%
組合員負担掛金=共済掛金総額-国庫負担掛金
 124円=247円-123円
10アール当たりの 畑作物(大豆)共済掛金 計算例
全相殺方式9割補償の場合
基準単収150㎏
選択単位当共済金額290円
 (経営所得安定対策申請者に適用する単価)

引受収量=基準収穫量×補償割合
 135㎏=150㎏×9割
共済金額=引受収量×単位当共済金額
 39,150円=135㎏×290円
共済掛金総額=共済金額×共済掛金率
 1,342円≒39,150円×3.43%
国庫負担掛金=共済掛金総額×国庫負担割合55%
 738円≒1,342円×55%
組合員負担掛金=共済掛金-国庫負担額
 604円=1,342円-738円
※1 共済金額は、共済事故で損害が生じた時に組合が支払う共済金の最高額です。
※2 共済掛金率は、過去の被害率を基礎として引受方式及び補償割合別に農林水産大臣が定める基準共済掛金率を基に、組合員ごとの損害率を基礎にして定めます。適用される率は組合員ごとに異なります。
注)共済掛金のほかに賦課金が加算されます。

福島県農業共済組合(NOSAI福島)
〒960-8031
福島県福島市栄町6番6号
ユニックスビル6F