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ラジオ放送のスケジュールを更新しました。
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令和3年産水稲の掛金率及び単位当たり共済金額等について
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令和3年産水稲の掛金率及び単位当たり共済金額等について一覧表を掲載いたします。

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」25号を掲載しました。
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令和3年産水稲の単位当たり共済金額について
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令和3年産水稲の単位当たり共済金額について一覧表を掲載いたします。

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」24号を掲載しました。
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家畜共済(死亡廃用共済)の期末調整によって発生する共済掛金及び共済金の 差額の税務上の取扱いについて
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    家畜共済(死亡廃用共済)の期末調整によって発生する共済掛金及び共済金の差額の所得税法上の取扱いについて、農林水産省と国税庁課税部の協議により下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

家畜共済(死亡廃用共済)の期末調整によって発生する共済掛金及び共済金の差額の税務上の取扱いについて

令和3年産畑作物共済(ばれいしょ、蚕繭)に係る単位当たり共済金額等について
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令和3年産畑作物共済(ばれいしょ、蚕繭)に係る単位当たり共済金額等について、一覧表等を掲載いたします。

収入保険加入申請を受付中です
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NOSAIでは令和3年収入保険の加入申請を受付中です。本年度は福島県による保険料助成もありますので、この機会にぜひご加入をご検討ください。

収入保険の加入時に必要な書類を下記にまとめましたのでご参照ください。
現在ご検討中の方も書類をご準備いただければ、より実態にあった補償額や保険料を試算させていただきます。試算だけでもお気軽にお申し付けください。

加入申請の期限は、個人経営体は12月末、法人経営体は事業年度の開始前までです。
詳しくはお近くのNOSAI福島の支所までご連絡ください。

加入に必要な書類

対象者 必要書類 備考
個人経営体 ①所得税の確定申告書B 第1表 ①から③の書類は
・平成28年~令和元年までの4年分の写しをご提出下さい。(4年揃わない場合は、令和元年を含む直近1年以上の書類があればご加入できます。)
・ご加入後に令和2年分の書類をご提出いただきます。
②青色申告決算書 P1~P2
③雑収入の内訳が分かる書類
④品目ごとの作付面積や収穫量が分かる書類
法人経営体 ①法人税の確定申告書 別表一別表四
②損益計算書
③雑収入の内訳が分かる書類
④品目ごとの作付面積や収穫量が分かる書類
県の助成要件に該当すると思われる方 ①福島県収入保険加入促進事業補助に係る保険料助成申請書 助成要件
令和3年から収入保険に初めて加入する方で、新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年の農業収入が過去の収入と比較して10%以上減少した方

広報紙「ひかり~NOSAIふくしま~」23号を掲載しました。
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令和2年9月2日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済掛金率等の一部修正について
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令和2年8月5日にお知らせしました園芸施設共済掛金率等について、一部修正がありましたので、修正後の一覧表等を掲載いたします。

水稲の損害評価が始まります。
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特 集

水稲の損害評価が始まります。

 今年もまもなく水稲の収穫が始まる時期となります。これからは、台風などの風水害やイノシシなどによる獣害、イモチ病やカメムシなどの病害虫などが心配されます。
 圃場を十分に見回り、選択されている補償割合で減収が見込まれる場合は、忘れずに申告してください。
損害評価とは
 被害申告のあった圃場ごとの共済減収量(支払対象となる減収量)を算出するための収量調査です。調査結果は、お支払いする共済金を決める基礎となります。
被害申告は
 自然災害(風水害、干害、冷害など)のほか、病害虫や鳥獣害などによる減収が対象となります。
 減収が見込まれる場合は、水稲損害通知票に、品種名・災害の種類・発生月日・見込単収を記入し、押印の上、申告してください。
お願いと注意点
❶補償割合を確認する
 水稲共済は収量の補償です。加入している引受方式や補償割合により、それぞれ補償内容が異なります。
 被害状況(収量)を把握し、補償割合と照らし合わせて、減収が見込まれる場合は申告してください。
 また、地域インデックス方式に加入している場合は、共済事故による減収が見込まれる場合に申告してください。
❷被害申告は定められた日時と場所で
 組合員の皆さまには、被害申告の日時及び受付場所などをお知らせしますので、必ず指定された受付日時に被害申告をしてください。
 また、NOSAI部長さんが取りまとめをする場合は、期日までに提出をお願いします。
❸立て札は目立つ場所に
 立て札の設置は、圃場の確認や評価に大変重要です。稲穂より高く、圃場の道路側など、わかりやすい位置に立ててください。

損害評価の流れ
 被害申告のあった圃場については、慎重に調査を行い、適正かつ公平な評価に努めています。

共済金のお支払い
一筆方式 耕地ごとの減収量が支払開始損害割合(基準収穫量の3割または4割、5割)を超えた分
半相殺方式 農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の2割または3割、4割)を超えた分
全相殺方式 農家ごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えた分
地域インデックス方式 農家ごと及び農林水産省発表の市町村別統計データごとに減収量が支払開始損害割合(農家ごと及び統計データごとの基準収穫量の合計の1割または2割、3割)を超えた分